雇用保険の支給について。

去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。

現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?

B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
6月の初めに失業保険の初認定日があります。職業訓練を受けると失業保険の給付期間も延長されると聞いたのですが、そうなるためにいつまでに職業訓練に通いはじめないといけないのか教えてください。ちなみに失業保険は90日間の支給予定です。
募集時期もあるので雇用保険受給中だったらいいのでは?

私の場合給付日数90日で1/25に給付制限解除されてから訓練が終わる5/9まで支給があったので雇用保険受給資格者証見ると2週間ほど延長になってました。

支給日数残り少ない人は受給延長目的で合格しにくいとも聞きますのであまり考えずに申込したほうがいいと思いますよ。
夫の扶養に入れてもらう手続きの順番についてお伺いします。
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
「会社の保険」などというものは存在しません。
健康保険は国の制度です。

収入があると被扶養者の資格がないわけですから、まず、失業給付を受けないことにしなければなりません。
その上で健康保険の被扶養者の手続きを取り、その証明を持って国保の脱退手続きをします。
基金訓練について
3月末に会社都合で退職予定のため、公共職業訓練を受けたいを思ったのですが、
調べてみると受講したいものは全て4月か10月生のみとなっております。
4月はもう締め切っていますし、10月だと(失業保険が90日のため)失業保険の受給は終了してしまいます。とても残念です。。。

貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとることができません。

そのため、基金訓練を失業保険を受給しながら受けたいのですが、
今だと4月中旬~受講が最短で締め切りは3月中旬なのです。

・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?
・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?(受給の延長ができないことや交通費などがもらえないこと、90日過ぎてまだ訓練に通う場合文無しになる可能性があること以外で)
・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?

詳しい方がおられましたら、教えていただけるとありがたいです。
・在職中でも基金訓練の申請や面接などはできますか?

できることはできます。
但し、何度かハローワークでカウンセリングを受けて推薦状を作って貰ったり、学校で選考がある場合は指定の日時に出向かないとなりません(こちらの希望は考慮されません)。


・雇用保険受給資格者で基金訓練を受講する場合のリスクはありますか?

何を目的として基金訓練を受けるかによりますが、多分、これまで社会で何らかの専門的な仕事をしていたのであれば、質問者さんのステップアップに繋がる講座があるかどうか、それに受かることができるか、という部分が大事だと思います。地域や時期によっては、パソコンのキーボードの打ち方から始まるような初心者PC講座みたいなのしかない場合もあります。

基金訓練は、基本的には失業保険の受給資格がない失業者向けのセーフティーネットとしての性格が強いです。平日の日中は拘束されますし、申請などをしないと休めません。失業保険などで生活の保障がされているのであれば、すべての時間を求職活動にあてたほうが、ブランクなどを考えて有利かと思います。


・雇用保険受給資格者の場合、受給を受けれない方より受かる可能性が低いと思いますか?

学校や講座によります。事業としては、受給資格がない人のための緊急対策としての性格があります。講座によっては相当な倍率の場合もありますし、カウンセリングの結果でハローワークから推薦されるというのも条件にもなっています。
失業保険の受給のため、夫の扶養を外れ国民健康保険加入の手続きを役所でしました。その際、国民年金手帳の提示を求められコピーを役所の方がとっており、私はの国民年金の(第1号被保険者)の手続きも併せてしても
らえたと思っていたのですが、この度第1号被保険者該当勧奨の通知封書がきました。まだ手続きを終えていないのでようか?役所に聞けばいいのですが、夜中に気になって仕方ありません。どなたか教えて頂けませんか?
保険証を手続きしたその場で受け取りませんでしたか?

年金手帳は多くの自治体で保険証の即時交付条件の身分証明書として取り扱っていますので、免許証やパスポートと同じ扱いでコピーを取られたのではないでしょうか?

国保手続きの担当課が「保険・年金課」となっていれば別ですが、国保と年金は通常別々の課が事務を取り扱っていますので、「1ヶ所で両方手続きが済んだ」と言う事はありえません。

普通は国保加入時に年金手続きの案内もされるはずなんですが・・・・
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