現在育休中なのですが、復帰することなく退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育休前は一年5ヶ月働いてから産休→育休に入りました。その前にも10年働いて退職しましたが、その時は
今の仕事にすぐつくことができたので、失業保険はもらっていません。
何かいいアドバイス等があればお願いします。
もらえますよ。
育児休業終了日に退職して、満額もらって、にっこり辞めていった方を何名も知ってます。

途中でやめちゃうと、給付もストップしますので、終了までは退職しないようにしましょう。
まあ、会社が復帰を望んでいるであれば、しぶるかもしれませんが、会社が払うわけではなく、ハローワークから支給されるものですから、、、
復帰を待ち望んでいる方がいらっしゃるのであれば、そのかたたちえの配慮も必要かと思います。もし、そうするのであれば、できるだけ早く会社には伝えたほうがよいでしょうね。補充人員の関係もありますし。その時点で休業はおしまい!といわれても、まあ、文句は言えませんよね(その場合、給付もそこで終了、退職日まではもらえます)。会社が優しくて、満了まで在籍でいいよ、と言ってくれれば、満額受給できます。


ついでに、基本手当(失業給付)も、次回就活するときにもらえます。退職されたら、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。通常は1年なのですが、4年まで延長できます。
つまり、お子様が3歳になってから、保育園などに入れた後、就活しても、失業給付がもらえるってことです。

*蛇足
数年前までは、育児休業中は基本手当日額の3割で、復帰して半年後に2割という具合に分割されて支給されたんですが、現在は休業中に5割全部もらえるようになっています。
退職を考えてますが、すぐに失業保険をもらうには(辞表提出のタイミングを含む)どうしたらいいか教えてください。現在過去2ヶ月で45時間以上残業しています。有給は30日程あります。埼玉県/勤務8年/31歳です。
〉辞表提出のタイミングを含む
……それは就業規則など社内規定をご覧ください。
例えば、「会社の同意が得られなくても何月何日で辞める方法は?」という質問なら答えようもありますが。

「過去2ヶ月で45時間以上残業」と書いておられますが、月45時間を“超える”時間外労働が続いたという離職理由により、特定受給資格者になりたい、という意味でしょうか?

そのように認定されるには
・離職前の連続3ヶ月間、月45時間を超える時間外労働があった(この場合の「月」は、賃金締切日が基準)というのが基準。
・タイムカードなど、裏付けとなる資料が必要。
雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。

雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。

傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)

もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
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