仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・
辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい
辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。
しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?
このような感じです。
皆さんならどうされますか?
12月のボーナスまで頑張って働きますか?
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・
辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい
辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。
しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?
このような感じです。
皆さんならどうされますか?
12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?
もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。
税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。
雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。
税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。
雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
国民健康保険について
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
健康保険の被扶養になる時、前の/現在の健康保険がどうなっているか聞かれることがあります。
>その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
払いましょう。2重になった分は脱退時に市役所から還付されます。
>その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
払いましょう。2重になった分は脱退時に市役所から還付されます。
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
>3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
それは私には分かりません。あなたが一番ご存知なはずです。
>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。
健康保険、年金は月単位で、月末払いですから、3月から加入していることになります。国保も国民年金も二重払いの分は還付してもらえます。
>年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
事務手続きの順番が狂っただけです。すぐには引き落としを停止できません。年金は後から還付されます。念のため社会保険事務所で確認しましょう。
それは私には分かりません。あなたが一番ご存知なはずです。
>仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。
健康保険、年金は月単位で、月末払いですから、3月から加入していることになります。国保も国民年金も二重払いの分は還付してもらえます。
>年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
事務手続きの順番が狂っただけです。すぐには引き落としを停止できません。年金は後から還付されます。念のため社会保険事務所で確認しましょう。
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