失業保険受給中のバイトについて教えて下さい。

現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。

そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。

この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。

こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?


あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。

説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制の中で以下のことが決まっています。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
30才・男・妻子ありです。
6年間勤めた今の仕事を辞めて、転職しようと考えています。
次の勤務先は決まっているので、今の会社を退職して、
あまり間を空けずに次の会社で働く予定なのですが、
その場合、失業保険の申請はしないほうが良いのでしょうか?
申請して、まだ1度も保険をもらわない内に、働き始めても、いくらかもらえますよね、
でもその変わりに・・・??何かがどうかなるのですか?
教えて下さい。よろしくお願いします!
自己都合による退職の場合、7日間の待期に加えて、給付制限期間といい3カ月の間、基本手当の支給が行われない。
従って、支給が開始されるのは受給資格の決定から1週間と3カ月後ということになる。

基本手当の支給は再就職した時点で打ち切られるが、次の条件をすべて満たしている場合は、再就職手当を受給することができる。

1.所定給付日数の3分の1以上(日数では最低45日以上)を残して再就職したこと
2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いたこと
3.再就職先で雇用保険の被保険者となったこと
4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
5.就職の申し込み前に内定していた会社に就職したものでないこと
6.7日間の待期期間満了後に再就職したこと

貴方の場合は上記の5にあたるので、本当は再就職手当は貰えないのですがね。
57歳のパートです5月25日仕事退職しますが失業保険手続きしますが、26日以降主人の扶養保険に、入る事は、できますか以前の年収は115万円です
〉扶養保険に、入る
「健康保険の被扶養者になる」?

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
ルールが統一されていません。

一般的には、
・退職の翌日から手当ての支給対象期間の前日までは可。
・対象期間も日額が3611円以下なら可。
なのですが、
「手当を受けるなら退職日の翌日から受給終了までは額に関係なく不可」
というところもあります。
扶養になる前の二ヶ月間の失業保険が今から申請して受給可能かの相談です。
検索してみたのですが、私には見つけられず、こちらで質問させてください。


結婚、夫の転勤により五月末に自己都合で退職(フルタイム)し、少し(1-2週間)ゆっくりしてから新しい仕事を見つける予定だったので国保と年金の手続きのみ済ませ
扶養・失業手当の申請をしていませんでした。

そして6月中旬より体調が悪く、末に妊娠がわかり、それならまだよかったのですが流産してしまい、腹痛がひどく 精神的にも落ち込んでしまっていて、すっかり色々な手続きを怠ってしまっていました。

というのが理由で、(前置き長くてすみません。)
遅れて8月より夫の扶養に入らせてもらい、夫と相談し
フルタイムでなくパートでまた仕事を探そうと思っているのですが
この6月、7月の二ヶ月間の失業手当だけでも今から申請して3か月後に受給するのは可能でしょうか?
それができればとても有り難いのですが
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか。
退職した事業所から「離職票」は頂いていますでしょうか。
その書類が無ければ、基本手当受給申請はできません。
頂いているなら、もらった書類をよく読んでください。

交付を受けていないのなら、退職した事業所から
離職票をもらってください。あなたの印鑑が必要ですので
事業所と話をしてください。

退職(失業)したのが5月ですから、まだ間に合います。
扶養には関係ありません。働く意思があることが重要です。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
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