失業保険について。

解雇された場合、失業保険はいつから受け取り可能ですか?
どのくらいいただけるのですか?

原発の影響で休業を余儀なくされています。


休業の間、少しでも給料がでるのであれば、再開まで待つ考えですが
全くの無給となるなら
再就職を考えています。
詳しいかたお願いいたします。
実際経験されたかたの
お話もありがたいです。
解雇の場合はHWに申請して1ヶ月後くらいに最初の振込みがあります。
金額は過去6ヶ月の税込み賃金(賞与除く)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の範囲内です。
それが基本手当日額になります。賃金の低い方は割合が高くなります。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
こんにちは。
健康保険は分かりませんが、年金は遡って支払いすることは可能です。(約2年まで可能)
直近の収入の証明は、1・2・3月で大丈夫です。

扶養者加入の130万は過去の金額ではありません、又130万超えていても現在無職であれば扶養になることは可能です。

参考にして頂ければ幸いです。
再就職手当について回答お願い致します。
先月末をもって会社を退社したのですが、再就職手当の仕組みがいまいち分かりません(T-T)

職安で失業保険の申請をした際に再就職手当についても伺ったところ次の仕事が決まり次第また来てくださいと言われました。
次の仕事が決まってから再就職手当の申請をしても間に合うものなんでしょうか???
よく仕組みが分かりません(T-T)
一般的には「間に合います」のでご安心ください。
そもそも再就職手当の申請書には再就職先の証明が必要になります。
「再就職手当」とは、失業保険の受給期間が残っているのに就職が決まった場合に国庫から一時金として支給されるものです。ですから、文字通りに再就職が決まった時点でハロワで手続をして「請求」します。
そして支給対象の目安として、再就職先への初出社日が基準になります。支給については、色々と規定がありますが失業保険申請後7日以内に「初出社」となった場合は「やっかい」ですが、それ以外で失業保険受給中なら下記規定に合致していれば支給されます。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職した場合に 基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(*一定の上限あり)となります。
ポイントは、再就職先での「雇用開始日」になります。
参考になれば幸いです。
失業保険についてお聞きしたいのですが。。。

失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?


旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
基本手当の日額が3,611円を超えると、年収130万円以上とみなされるため、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合だと、組合によっては3,611円以下でも失業給付受給中は一切、被扶養者として認めないところもあります。
ご確認ください。
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
「扶養家族」とは?
健康保険の「被扶養者」ということでしょうか。

失業給付金を受給する場合、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」と認定されます。
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