失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
退職理由が「クビ」というのは質問としてはおかしい。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
クビという結果意外になにか方法が無かったのかと 心配しています。
回答を宜しくお願い致します。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
クビという結果意外になにか方法が無かったのかと 心配しています。
回答を宜しくお願い致します。
14日以上勤務した月が、続けて6ヶ月ないと給付はありません。
多分この方は3月が14日以上出勤してないので(休みなどあったと思うので)、3月はカウントされないです。
また会社から突然解雇の場合、辞めた月の、次の月の給料まで支払い義務があります。(会社側に)
簡単ですみません。
多分この方は3月が14日以上出勤してないので(休みなどあったと思うので)、3月はカウントされないです。
また会社から突然解雇の場合、辞めた月の、次の月の給料まで支払い義務があります。(会社側に)
簡単ですみません。
失業保険給付金の受給について質問です。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
派遣会社で雇用保険加入してますよね?前職の加入履歴は繰り越してるはずですよ。
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
試用期間中に解雇された場合についてお聞きします。2月にA社を退職(会社都合)したあと、就職活動期間を経て6月から入社したB社を試用期間(2か月)中に1か月で解雇となりました。一番不安に感じてますのが次の
就職活動をする際にこのことが非常に不利になるのではないかということです。過ぎ去った事はどうしようもないのでしょうがないのですが、今現在できることは全てやっておきたいです。解雇予告通知というのを受け取ったので会社都合ということになると思いますが、
①今後の就職活動に際して、履歴書等にもB社のことは記載せず、A社退職後、現在まで就職活動を続けていることにしても募集した会社にはいずれバレてしまうのでしょうか?ばれずにすむ方法はあるのでしょうか?
②失業保険に関して、おそらくB社からは今後離職票が郵送されると思いますが、確かこのケースだとA社の離職票も必要だったと思いますが、現在A社の離職票が手元に見当たりません。直接A社に請求するしかないのでしょうか?
就職活動をする際にこのことが非常に不利になるのではないかということです。過ぎ去った事はどうしようもないのでしょうがないのですが、今現在できることは全てやっておきたいです。解雇予告通知というのを受け取ったので会社都合ということになると思いますが、
①今後の就職活動に際して、履歴書等にもB社のことは記載せず、A社退職後、現在まで就職活動を続けていることにしても募集した会社にはいずれバレてしまうのでしょうか?ばれずにすむ方法はあるのでしょうか?
②失業保険に関して、おそらくB社からは今後離職票が郵送されると思いますが、確かこのケースだとA社の離職票も必要だったと思いますが、現在A社の離職票が手元に見当たりません。直接A社に請求するしかないのでしょうか?
1、税金関係でいずれバレてしまう可能性もありますが、つなぎでバイトをしていたことにすれば大丈夫です。試用期間でクビになったことは実際はどうであれ、仕事のできないヤツだと思われる可能性が高いので、伏せておいた方が書類上有利です。
2、離職票が必要な場合は直接問い合わせるのが原則です。
2、離職票が必要な場合は直接問い合わせるのが原則です。
失業保険を貰った事ある方へ質問です。日給の額はいくらでしたか。(二回以上貰った事ある方は、複数回答可能です)
7170円です。
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。
30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
関連する情報