失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
3月末で退職します。
①派遣ですが、会社都合で辞める方法ありますか?
②失業保険がすぐ欲しいのですが、職業訓練に通えばすぐにもらえるのですか?
通信講座でもだいじょうぶですか?その間バイトはいいですか?
9年10
①派遣だと、退職すると次の派遣先が紹介されると思います。
しかし退職後、1ヶ月間、次の派遣先が見つからないと、会社都合の離職票を発行することになっております
つまり、退職後一ヶ月の待機が必要ですね。しかし、派遣会社によっては対応が違うので確認必須でしょう。


②職業訓練校に通えばすぐ保険が出ます。しかしハローワークを通して申し込みです。
それなりに人気なところは倍率が高いです。
さらに通信はありません。バイト基本的にダメです(した場合は申告必須)
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。

失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
ご自分の住所を管轄するハローワークで受給期間延長手続きを行いますが、手続きを行った際に受給期間延長通知書及び離職票2に手書き処理されたものが返却されますので、受給期間延長通知書、離職票1、離職票2をご主人の会社の扶養認定担当者に渡して下さい。コピーを取られた後、原本は返却されます。受給期間延長(働けない状態)=収入0円ですので、ご主人の扶養家族に入ることができます。また、厚生年金に加入している会社であれば、第3号被保険者に加入することもできます。それから、受給期間延長の期間ですが、90日間以上延長していれば、失業保険の受給手続きの際、自己都合退職=7日の待期期間+3ヶ月の給付制限の後から失業している日について支給対象期間となりますが、3ヶ月の給付制限措置がなくなりますので、参考にして下さい。
失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。

考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
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