※真剣な質問ですので、真剣にご回答頂けると幸いです※
「保育園」について。
現在、母親の勤務先でいろいろと問題がありまして、会社自体無くなるかもしれないという状況になっています。
結構、有名な会社です。
※あえて、名前は伏せさせて頂きます※
現在はまだ仕事をしているのですが、来年は厳しいそうで、母親も新しい勤務先を探そうか検討しています。
現在4歳の弟がいまして、現在は近所の保育園に通っています。
その保育園は母親と同じ職場の方の多くが子供を預けているそうです。
この仕事の事を保育園側に話した所、年内は保育園で預かって頂けるのですが、早くて4月からは難しいとの事です。
もし母親が失業した場合、失業保険がありますので、生活はそこまで苦しくはないのですが
その保育園は「親が仕事をしている」を条件に預けれるとの事ですので、仮に母親が失業した場合、預ける事ができないのです。
また、母親が新しい仕事を見つけても、子供が多いですし、逆に生活面が心配であるというのが私自身の本音です。
母親は生活は大丈夫と言っているのですが・・・
ですが、なるべく失業保険は貰いたいというのが母親含め、私ら家族の意見でもありますので、やはり保育園に預ける事は難しくなってしまいます。
この場合、どう選択すべきでしょうか。
私自身、その保育園に通っていましたので、保育園の良さなどを十分理解しています。
だからこそ、弟の事を思うと申し訳ないと思いますし、保育園でいろんな事を経験して欲しいという気持ちもあるのです。
その為、どうにかできないか、何か良い案はないか。
と思い、この場にて相談させて頂こうと思いました。
因みに当方の家庭は母子家庭でして、子供も多いです。
「生活費か、保育園か」・「失業保険か、保育園か」という事になると思うのですが、どうすれば良いのでしょうか。
まだまだ先の事ですが、早めに相談させて頂きたいと思います。
ご回答宜しくお願い致します。
「保育園」について。
現在、母親の勤務先でいろいろと問題がありまして、会社自体無くなるかもしれないという状況になっています。
結構、有名な会社です。
※あえて、名前は伏せさせて頂きます※
現在はまだ仕事をしているのですが、来年は厳しいそうで、母親も新しい勤務先を探そうか検討しています。
現在4歳の弟がいまして、現在は近所の保育園に通っています。
その保育園は母親と同じ職場の方の多くが子供を預けているそうです。
この仕事の事を保育園側に話した所、年内は保育園で預かって頂けるのですが、早くて4月からは難しいとの事です。
もし母親が失業した場合、失業保険がありますので、生活はそこまで苦しくはないのですが
その保育園は「親が仕事をしている」を条件に預けれるとの事ですので、仮に母親が失業した場合、預ける事ができないのです。
また、母親が新しい仕事を見つけても、子供が多いですし、逆に生活面が心配であるというのが私自身の本音です。
母親は生活は大丈夫と言っているのですが・・・
ですが、なるべく失業保険は貰いたいというのが母親含め、私ら家族の意見でもありますので、やはり保育園に預ける事は難しくなってしまいます。
この場合、どう選択すべきでしょうか。
私自身、その保育園に通っていましたので、保育園の良さなどを十分理解しています。
だからこそ、弟の事を思うと申し訳ないと思いますし、保育園でいろんな事を経験して欲しいという気持ちもあるのです。
その為、どうにかできないか、何か良い案はないか。
と思い、この場にて相談させて頂こうと思いました。
因みに当方の家庭は母子家庭でして、子供も多いです。
「生活費か、保育園か」・「失業保険か、保育園か」という事になると思うのですが、どうすれば良いのでしょうか。
まだまだ先の事ですが、早めに相談させて頂きたいと思います。
ご回答宜しくお願い致します。
補足より。
現在年少(3才児クラス)でしょうか?
幼稚園、保育園は義務ではありませんが、2年保育は受けて就学が一般的かと思います。
集団で過ごす練習ですね。お母様は2年間働かないおつもりでしょうか?もしくは日中みてくれるひとがいるのでしょうか?
自分の知る範囲でいきなり小学校という子は知りません。なのでデメリットは想像はできますが、実際はわかりかねます。ごめんなさい。
地域にもよりますが、待機児童が多くても、求職活動期間(3ヶ月程度)認めている所もありますので、まずは役所に出向いて聞いてみるのがいいかと思います。
認可園は直接入所ではないので、保育園のお返事はあくまでもおそらく…であって、最終判断は役所がします。
母子家庭であること、解雇であることなどから、優遇される可能性は高いと思います。
失業保険も早期再就職でも手当頂けたりしますので、その辺りは賢く選択していくしかないかなと思います。
まだ在職中でお忙しいかとは思いますが、お母様ご自身が、時間みつけて役所やハローワークでどうするのがいいか調べて準備することかなと思います。
現在年少(3才児クラス)でしょうか?
幼稚園、保育園は義務ではありませんが、2年保育は受けて就学が一般的かと思います。
集団で過ごす練習ですね。お母様は2年間働かないおつもりでしょうか?もしくは日中みてくれるひとがいるのでしょうか?
自分の知る範囲でいきなり小学校という子は知りません。なのでデメリットは想像はできますが、実際はわかりかねます。ごめんなさい。
地域にもよりますが、待機児童が多くても、求職活動期間(3ヶ月程度)認めている所もありますので、まずは役所に出向いて聞いてみるのがいいかと思います。
認可園は直接入所ではないので、保育園のお返事はあくまでもおそらく…であって、最終判断は役所がします。
母子家庭であること、解雇であることなどから、優遇される可能性は高いと思います。
失業保険も早期再就職でも手当頂けたりしますので、その辺りは賢く選択していくしかないかなと思います。
まだ在職中でお忙しいかとは思いますが、お母様ご自身が、時間みつけて役所やハローワークでどうするのがいいか調べて準備することかなと思います。
自主退社をリストラにしてほしいと言われた
勉強不足なものですみません。どなたか教えてください。
当方小さな個人企業で私一人で経理をやっております。
この度従業員が、自主退社したいということで、手続きをとっておりましたが
自主退社では失業保険がもらえないから、という事で
会社側からリストラされたという事にして欲しいとお願いされてしまいました。
もちろん本当の事ではないので、断るつもりでいるのですが。。。
もしそのような形をとった場合(例えばリストラを頻繁にする等)
わが社は損害・罰金等支払わなければならいのか、等
何らかのリスクを負わなければならないのでしょうか。
どなたかよいアドバイスをお願いします。
勉強不足なものですみません。どなたか教えてください。
当方小さな個人企業で私一人で経理をやっております。
この度従業員が、自主退社したいということで、手続きをとっておりましたが
自主退社では失業保険がもらえないから、という事で
会社側からリストラされたという事にして欲しいとお願いされてしまいました。
もちろん本当の事ではないので、断るつもりでいるのですが。。。
もしそのような形をとった場合(例えばリストラを頻繁にする等)
わが社は損害・罰金等支払わなければならいのか、等
何らかのリスクを負わなければならないのでしょうか。
どなたかよいアドバイスをお願いします。
ばれることはまずありませんが、職安に従業員をリストラ解雇する会社とマイナスのデータが残り、新たに人を雇用するときなどに不利になります。
失業保険について、お聞きします。去年11月に退職しました。身体的精神的に限界まで来ていたため休むつもりもあり、ハローワークには行かず、
失業保険ももらわず週3程度のアルバイトと貯金で暮らしています。しかし想像以上に住民税等の負担が多く、生活の安定を考え、再就職をしようと思っています。今から失業保険をもらいたいのですが、今働いているアルバイトは生活面でまだ続けたいです。とあるサイトで、決められた日数以下であればバイトをしながらでも、報告ありきで保険を受けることができるというようなことが書いてありましたが、本当なのでしょうか。ご教授ください。
失業保険ももらわず週3程度のアルバイトと貯金で暮らしています。しかし想像以上に住民税等の負担が多く、生活の安定を考え、再就職をしようと思っています。今から失業保険をもらいたいのですが、今働いているアルバイトは生活面でまだ続けたいです。とあるサイトで、決められた日数以下であればバイトをしながらでも、報告ありきで保険を受けることができるというようなことが書いてありましたが、本当なのでしょうか。ご教授ください。
たしか・・・報告すれば給付金は受けられますが、
働いた日数分は減額されて給付されるのだったと思います。
思い切ってバイトは辞めて、給付金をうけながら求職活動された
方が得策だと思います。
働いた日数分は減額されて給付されるのだったと思います。
思い切ってバイトは辞めて、給付金をうけながら求職活動された
方が得策だと思います。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
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