9/1、勤めていた会社が倒産しました。すると、9/4に倒産した会社の事業を○○会社がスポンサーとなり、その○○会社の子会社となることになりました。
社名なども変わるようです。電話の話では、いつから働けるかはわかりませんが、希望すればそこで雇用してもらえることになりそうです。(確定ではなく、詳しい雇用条件などは全くわかりません、スポンサーの会社がどこなのかもわかりません)
どうなるか心配なので、9/9にハローワークいき、失業保険の申請を行いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?また、この会社に就職した場合、ネットでよく見る再就職手当てはもらえるのでしょうか?申し訳ありませんが、教えてください。
再就職手当の申請書類には、再就職先の会社が元の勤務先の関連企業であるかどうかを申告させます。
最終的にはハローワークの判断によりますが、今回のあなたのケースでは再就職手当の受給は難しいように思います。

【追記】
失業給付についてですが、まだ現段階では新会社から内定すら貰っていませんので失業手当は受給できます。
この先、会社名が決まり、労働条件が決まり、ようやくあなたの採用日が決まった段階でハローワークへ報告すればよいのです。
失業保険が貰えるかどうか教えて下さい。
大学卒業後、三年半正社員として務めていましたが、結婚と同時に退職し、三ヶ月間の失業保険を需給しました。

その後、扶養範囲内でパート務めを二ヶ月間していますが、主人の転勤の為、退職することになりました。
この場合、失業保険は需給できるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
会社で雇用保険をかけていたかの前に
2ヶ月しか働いていないので、失業保険は受給できません。
今は自己都合の場合は月に12日以上働いた日が1年以上あること
が前提だったはずです。
今失業中で必死に再就職先を探しています、仕事が決まってからだと思いますがもう限界と思うので債務整理を考えます。一番良いのはやはり任意整理でしょうか?
数社から債務があります。内訳はライフプレイカード枠50残高44(契約日H15年8月金利29.2)プロミス枠50残高38(契約日H15年9月金利25.550)三洋信販枠50残高41(契約日H15年10月金利29.0)楽天KCマネーカード枠10残高5(契約日H16年7月金利23.40)ワールド枠40残高24(契約日H17年8月金利29.2)アコム枠10残高10(契約日H16年8月金利27.375→H19年9月に18.00に変更)クォークローン枠20残高18(契約日H16年9月金利29.200→H19年7月プロミスに移行25.550)
後一枚ライフmastercardのクレカ枠10残高10があります。(現在はショッピング枠のみ)減額ないし過払いは見込めるでしょうか?サラ金はアコムを除くもの全てここ一年以上の間で現在返済のみになってしまってます。それまでは天井張り付き状態でした。(*ちなみにプロミスは再契約で過去2002から1年半程の取引で枠30で30万一括返済完済の履歴があります、これも武器に使えますか?)次の失業保険のみではギリギリ利息が払えるかどうかですので行動するなら後二週間程しか時間ない感じです。長々とすいません、良いアドバイスがあればよろしくお願いします。
いきなりきつい言い方になるかもしれませんがお許しください。

お金がないというより金融に対する知識無さ過ぎです。悩んでいないで調停の申し立てするするとかいろいろ尽くせる手はあります。この際返済方法について同意が得られるかどうかなんて二の次です。ちなみに弁護士に依頼しての任意整理では弁護士によりますが受任を躊躇します。なぜなら支払条件を決めたくても支払いの原資(給料等)が無いのですから業者と交渉しようがないこと、そして着手金や報酬支払いの不履行の恐れがあるためです。逆の立場でしたら受任できますか?

知っている人や的確なアドバイスしてくれる人が身近にいるか弁護士や書士に用立てするお金(分割してくれるところも多いですが)が無く知識が無いなら支払日後の電話だけでストレスになるはず。だったらいっそのこと申し立てさえしてしまえば電話や手紙もきませんからゆっくり知識を詰め込む時間はできます。借金で悩む人の多くは本屋で売っている本を一冊でも買った事の無い人たちばかりです。任意整理や特定調停さらに過払い金に関する本なんてたくさん発行されています。悩むよりそういう努力したほうが自分自身のためではありませんか?

基本的には弁護士が代理にいようとも調停であろうとも引き直し後に残債があるなら支払いの義務はあるということは肝に銘じてください。ただしその支払条件の取り決めがすむまで(あたりまえな話条件が決まらないと支払方法がないため)猶予されるだけです。けどその期間の過ごし方で今後の生活にものすごく重要な影響があるのは確かです。

深刻なように書いてしまいましたがもし相手との交渉が決裂したらどうなるか書きます(ただし絶対ではありません、そういうケースがほとんどという意味です)。まず裁判起こされます。裁判と聞くと身構えてしまうかもしれませんがほとんど判決は出ません。裁判を通しての話し合いだと思って結構です。当然利息制限法以上の金利は取れませんから相手は引き直し後の残高に対して支払うよう訴えてきます。ですから最悪でも引き直し後の残高しか支払う義務はありません。そして質問者様に支払能力が無いとなればかなり譲歩してでも最低限のお金で済ませます。もし仮に引き直し後の残高に対して18%の利息をつけて払えとしたところで支払不能になったときできることは「強制執行」しかありません。たとえ給料を抑えてもその四分の一(収入によって違いがある)です。引き直し後の残高なんてわずかな金額です。それに対して18%程度の利息に対して支払いを求めて不履行後強制執行では業者側の費用倒れです。よってちゃんとした知識をもって交渉すれば引き直し後の残高に対して利息カットでたいていは同意してくれるのです。

びくびくしながら今過ごしてるかと思いますが最悪の結果といってもこの程度です。お金を弁護士に払って自ら任意整理するのと大差ありませんし個人的に言えば弁護士費用は督促が無くなるという重圧から逃れる高い精神安定剤としか思えません(人によって、例えば質問者様のようにそれが重要なのかもしれませんが・・)。

弁護士に依頼するにしても調停するにしても最低限の知識は必要です。まずその努力をしてください、不安解消の一番重要なことと思います。

引き直しの残高に関しては取引履歴が無ければ残高なんて概算でもわかりませんし単なる気休めで何の解決の糸口にもなりません。はっきりとした数字を出すには取引履歴の開示と引き直し計算が不可欠です。依頼するしないにかかわらず必ず必要ですから時間短縮を考えても今すぐ開示請求したほうがいいと思います。ちなみに電話一本でできます。

プロミスに関して言えば2002年なら時効にあたりません。そして返還請求の時効は十年であるけれども絶対に不可能というわけではありません(ここでは略)。ただし分断として争ってくることは確実です。どういうことかというと最初の契約から今までをいっしょに計算すれば過払いとなっても再契約のため「別取引」とみなされ別計算となり再契約前では過払いとなっても後の分が残債ありとなり相殺しても残ありとされるケースがあるということです。ただしこれについては今の質問者様に説明しても理解できないでしょうから説明は省きます。

色々書きました。知識があれば悩む問題ではありません。全部自分で解決できる問題です、支払うお金の用意はともかくとして・・・
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
失業保険の再就職手当について教えてください。
現在失業保険をもらってる状態でこの度就職することとなりました。
再就職手当のもらえる条件のところに一年以上確実に働ける事。という様な記載があると思います。
自分の雇入れ先の雇用形態なんですが、正社員雇用前提で6ヶ月契約社員として雇用契約を結び、その後登用試験等なしに勤務の状態等考慮した上で正社員として雇用契約を再度結ぶといった状態です。
6ヵ月後正社員登用前提で再度雇用契約を結びなおすため現時点で会社から頂いた雇用証明書には6ヶ月の契約社員としての雇用とのみ記載してあるのですが、この状態では確実に1年働けるとみなしてはもらえないのでしょうか?
就職の届出をすると、ハローワークから再就職手当の支給申請書を渡されます。
後日それを会社に書いてもらい、郵送でハローワークに送って提出することになるのですが、
その会社が書く項目の一つに、1年を超えて雇用する見込みがあるかどうか、というのがあります。

この項目なんですけど、6ヶ月毎の更新契約だとしても、とりあえず1年より長くは雇用してやるか、
というふうに会社が書いてくれさえすれば、再就職手当は支給されます。
あくまでも現時点での見込みで判断される、ということです。
失業保険の受給額と保険料等の支払いについてですが、
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、

自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
手取りではなく、額面で計算されます。
正確な金額は、あなたの給料・年齢・勤続年数で変わってくるので、退職後、ハローワークに行かないとわかりません。

国民健康保険か、任意継続の保険を選んで保険には加入しなければなりません。
国民健康保険が安いか、現在の健康保険の任意継続が安いかは自治体・現在の健康保険組合によって違います。
よく調べたほうがいいです。

あとは年金、住民税の支払いがあります。
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