育休が終わると同時に会社を退職しました。
失業保険はもらえますか?後、失業保険をもらってる間は夫の扶養には入れないのですか?
産休前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるときには、受給資格があります。
ただし、すぐに再就職できる状態でないと受けられませんが。

日額が3612円以上の基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
健康保険の保険者によっては、給付制限中も資格がないと判断します。
失業保険について
失業保険について

すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
総支給額(税や社会保険料を控除される前の額)で計算します。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
失業保険・国民健康保険
友達に質問され困っております。

会社を結婚退社し失業給付金を来月より受給するようです。

この時に、旦那の社会保険の扶養になっているようで、そのままで良いのか
友達自身、国民健康保険に加入したほうが良いのか質問されました。

確か、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合は、
健康保険では被扶養者の資格は失われることになると聞いた事がありました。

彼女の場合、現在はご主人の社会保険の扶養者になっているようですが、
日額は3,612円以上になると思われるので、国民健康保険に切り替えた方が良いのですよね?

私も正確にはわかりませんので、どなたかご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。
あなたにも私にも分かりません。分かるのはその人のご主人です。ご主人が会社で聞いてください。

なお、政府管掌健康保険なら切り替えてください。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
母上が65歳で、わずかな年金を受給しているだけなら、年金額-公的年金等控除120万円=雑所得 0 です。

母上の所得が38万円以下なので、あなたは母上を扶養親族として申告し、扶養控除を使うことが出来ます。

母上を扶養控除申告書に記入することで扶養控除が申告できるのは、年末に会社に在籍していて年末調整を受けられる場合だけ。

あなたは既に退職しているので、辞めた会社の「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をします。
確定申告書の第二表には、母上の氏名・生年月日を記入し、第一表には扶養控除額を記入するようになっています。
税務署の職員さんが丁寧にPC入力について指導してくれますから、心配無用です。

確定申告をすれば、データが市役所に回送されますから、住民税の申告は不要になります。

しかし市役所で住民税の申告をしても、税務署にはデータは回送されませんから、ダメです。


前の質問の回答と見比べてください ↓

給与収入が190万円とすれば給与所得控除を引いて給与所得は115万円。

所得税:

所得115万-基礎控除38万-扶養控除38万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得15万

課税所得15万×所得税率5%=所得税額7,500円。

辞めた会社から「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」をもらって、来年確定申告すれば給与から引かれた所得税(源泉徴収税)との差額が還付されます。


住民税:

所得115万-基礎控除33万-扶養控除33万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得25万

課税標準25万×所得割税率10%-調整控除5,000円=所得割額20,000円。

均等割4,000円~6,000円くらい。

所得割と均等割の合計で、住民税額24,000円~26,000円/年くらい。


補足について:

平成25年分の所得を申告をするのは、平成26年になってからです。
--あなたは所得税の還付を受けるための申告をするので、2月16日~3月15日の確定申告の時期まで待たず、1月6日以降なら いつでも可能です--
そのデータが市役所に回送されて、平成26年度(4月~翌年3月)の住民税と国民健康保険料が計算されます。


あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料の計算式が、住民税方式になっているなら、母上を扶養親族にすることであなたの保険料が少し安くなります。
しかし今は、ほとんどの自治体が所得そのものの額で計算する方式をとっています。

母上と世帯分離すれば、母上は来年度も非課税世帯として保険料の減額を受けられます。
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