入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。

昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?

あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?

わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。

健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。

任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。

今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。



雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。

前職の離職票も必要です。
会社都合で退社して失業保険受給中です。
270日間の支給なんですが、会社都合の場合は60日間延長されると聞きました。
実際どうなんでしょう。
あくまで、失業の状態が続いた場合で、要件を満たしている方が対象です。

・・というか、所定給付日数270日なんですよね・・?
今は不況なのでお仕事が見つかりにくいという状況は理解しますが、そんなに長く受給する(失業の状態のままでいる)おつもりですか?
結果としてそうなってしまうというのは分かるんですが、今からそんなことをお考えになるのはいかがなものかと思いますが?

不安なお気持ちも分かりますが、結果論であるとも思った方がよいでしょう。
早くお仕事が決まることをお祈りいたします。
失業保険の受給中のバイトについての質問です。

もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)


では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト

この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?


わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。

平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。

私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。

お伺いしたい点は、

・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)

・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。

・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。

以上3点について、よろしくお願いします。

※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
失業手当は非課税ですので申告しなくて結構です。

国民健康保険の件、市役所に電話して個人分の支払い証明書をもらいましょう。

源泉徴収票、国民年金控除証明書、生保控除証明書を確定申告書に添付します。

住民税は関係ありません。
契約社員の待遇と雇用保険について質問します。

1年契約の契約社員として働き3年ちょっとです。今回契約更新の話がなかったので不思議に思い聞いてみたら、いつのまにか本人の合意無しにバイトにさせられてました。
詰め寄ってもオーナーは「言ったはずだ」の一点張りですが、こういう場合は違反じゃないのでしょうか?

またそこは個人事業主ですが元々社会保険などにも一切加入しておらず、先月からやっと雇用保険のみ加入になりました。上記のような待遇を受けたのですぐにでも辞めたいのですが、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険の受給対象にならないと聞きました。3年以上働いているので、さかのぼることは出来ないでしょうか?またさかのぼった場合、当方が支払う保険代はどのくらいになりますか??色々聞いて申し訳ありません。詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
(※ちなみに当方の労働時間は、週40時間以上です)
 雇用保険ですが、会社は設立と同時に雇用保険適用事業所のはずです(モグリでなければ)。雇用保険に加入していなかったのは会社の怠慢です。手続きを怠った場合は、確か罰金処分もあったと思います。

 週40時間労働ということでしたら、月14日以上は出勤しているでしょうから、雇用保険に加入しておれば、本来は立派な雇用保険被保険者です。

 やっと雇用保険に加入されたとのことですので、最大2年分遡って加入できますよ。保険料の本人負担は賃金の0,6%です。

 例えば月額給与が20万なら1200円ですね。これを最大24ヶ月分遡って払うことになります。建設業ならもう1%高くなります。この4月に保険料率が変更されたばかりなので、遡る場合は0,8~0,9%のほうを適用されるかも知れませんが。

 契約社員から、勝手に労働契約をアルバイトにされたというのは、社員の定義によって解釈が違うといえども、基本的には違法です。そもそもから社会保険に加入していないとのことですので、解釈によっては最初から「有期契約のアルバイト」だったとも言えますが。

 こんな会社辞めてやるというのでしたら、労働基準監督署か、労働局に相談されると良いですよ。とりあえずは雇用保険を遡って適用してもらってから行動したほうが良いと思いますよ。今の状態で退職すると、失業保険がもらえない可能性が高いと思います。
失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。

で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』


おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。

ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
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