旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
失業保険について
派遣で2年半働いています。この場合すぐに失業保険はいただけるのか教えて頂けますでしょうか?
・8月末で契約期間満了、更新する意思はあったのですが派遣先の都合によ
り2ヶ月期間をあけて復帰する予定になっています。
・離職証明書には、「更新又は延長しない旨の明示の有無」無に丸がしてあり、「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」に丸がしてありました。
(派遣先に確認した所、9月からの仕事の紹介を希望しなかったからここに丸をしたと言われました。
いくつか短期の仕事紹介はされましたが断っており、引き続き仕事の紹介はして頂いてもOKとは営業の方には伝えてました。)
・離職証明書の一番下の理由の欄は、
「契約更新はなく、本人から引き続き次の仕事紹介を希望しない申し出があり、契約期間満了に離職」
と書いてありました。
9月からの仕事を断ったのがいけなかったのでしょうか?
離職証明書はまだ返送していません。
宜しくお願い致します。
派遣で2年半働いています。この場合すぐに失業保険はいただけるのか教えて頂けますでしょうか?
・8月末で契約期間満了、更新する意思はあったのですが派遣先の都合によ
り2ヶ月期間をあけて復帰する予定になっています。
・離職証明書には、「更新又は延長しない旨の明示の有無」無に丸がしてあり、「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」に丸がしてありました。
(派遣先に確認した所、9月からの仕事の紹介を希望しなかったからここに丸をしたと言われました。
いくつか短期の仕事紹介はされましたが断っており、引き続き仕事の紹介はして頂いてもOKとは営業の方には伝えてました。)
・離職証明書の一番下の理由の欄は、
「契約更新はなく、本人から引き続き次の仕事紹介を希望しない申し出があり、契約期間満了に離職」
と書いてありました。
9月からの仕事を断ったのがいけなかったのでしょうか?
離職証明書はまだ返送していません。
宜しくお願い致します。
派遣の場合、派遣先からの更新等の事情は加味されません。あくまで雇用契約は派遣元とのものです。つまり派遣先の事情で打ち切りになったとしても、派遣元が次を1ヶ月以内に紹介すれば派遣の場合特例として雇用保険は継続されます。その紹介をあなた自身の都合で断った場合は契約更新の意思無しとして、契約期間の満了ですが自己都合となります。
ただし、3年未満の契約期間ですのでおそらく給付制限はつかない可能性があります(給付期間は一般と同じ)。あくまで可能性ですので最終的にはハロワでの判断となります。
ただし、3年未満の契約期間ですのでおそらく給付制限はつかない可能性があります(給付期間は一般と同じ)。あくまで可能性ですので最終的にはハロワでの判断となります。
退職願についての質問です。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)
失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。
先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。
退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。
ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)
出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。
ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)
失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。
先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。
退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。
ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)
出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。
ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
退職願を提出しない方がいいです。
調べられた通り、自己都合退職とされてしまう可能性があります。
しかし、退職願の提出を強制され、拒否することでもめそうなら、
退職願の退職理由を、具体的に書いておいてください。
できれば、契約満了のためだけではなく、
契約更新を希望したが・・・という内容があった方がいいです。
更新の希望をしない場合には、契約期間満了でも、自己都合退職なので。
絶対に、退職理由を一身上の都合とはしてはいけません。
一身上の都合と書いてしまい、自己都合退職とされてしまうと、
会社都合退職であることを証明するのは難しくなります。
調べられた通り、自己都合退職とされてしまう可能性があります。
しかし、退職願の提出を強制され、拒否することでもめそうなら、
退職願の退職理由を、具体的に書いておいてください。
できれば、契約満了のためだけではなく、
契約更新を希望したが・・・という内容があった方がいいです。
更新の希望をしない場合には、契約期間満了でも、自己都合退職なので。
絶対に、退職理由を一身上の都合とはしてはいけません。
一身上の都合と書いてしまい、自己都合退職とされてしまうと、
会社都合退職であることを証明するのは難しくなります。
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