私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
働く意思があるのなら、失業保険の手続きだったかな…延長ができるはずなんですが。
ハローワークに確認下さい
産休、育休は現在の職場に対してなのでむりかと思います。
同じ会社で正社員からパートに切り替えた場合
現在、結婚していて今の会社で2年半正社員として働いています。

この7月に退職して、8月から同会社でパート(1日6時間で週3日)として働く予定です。

その場合、、、

①夫の扶養に入るようになりますか?
もし、入れない場合は、自分で毎月国民保険料&健康保険料を支払いに行く必要がありますか?

②失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
ご主人様の扶養に入れるか入れないかは、あなた様の収入によって異なります。

1:夫の扶養に入るようになりますか?
扶養家族だけの基準で申しますと、
あなた様の収入が【130万円以下】
であれば、扶養家族として、国民健康保険料を収めることなく、
保険適用の金額で、医者などにかかることができるようになります。

パートでこの時間数であれば、時給1000円でも基準以下です。

2:失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
失業保険は、
【就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない】
という前提でのもと、定められています。
したがって、パートをされながらでは失業保険の給付は
原則受けられないことになります。
働く意思がなくては給付されませんので、単に雇用保険を払わなくなった状態になったとしても、
家事を行うようになったり(主婦という『職』に就いている、と考える)
学校に行きだす(学生という『職』に就いている、と考える)
など、給付のハードルは高いです。
国民健康保険の加入はさかのぼって支払いをしないといけないのでしょうか?

結婚で退職して引っ越しして、扶養に入ろうとしましたが、
失業保険がすぐ給付になり扶養に入れませんでした。
いろいろ空回りで、退職から、一月後の本日役所に国民健康保険の加入の手続きに行きました。

すると、4月分もさかのぼって払ってね。と言われました。

これは当たり前のことですか?
離職をして社会保険の任意継続を選択されなかった場合 国保にご自身が加入しなければならいですよね。なので切り替え手続きとしては任意で継続なのか?個人で国保に入り健康保険を継続するか?のどちらかになります。後は失業保険受給中だからといって健康保険は免除にはならないので←給付も収入ありとみなされます。 病気で実費を支払うのがいやならさかのぼって四月からの加入ですね。国民年金は免除申請できますがゼロではないと思いますよ。

もしくは 受給終了まで国保に加入せずに 扶養に入れてもらうまで 病院に行かないようにすればよろしいかと思います。
が・・・受給日数をみて短期間ならいいかもしれませんが 半年くらい間が空くのなら 万が一なにか・・・と心配なら加入しておいた方がいいと思いますよ。

給付終了してから入籍だと良かったのでしょうけどねぇ。。。なんども役所まわらなくて済みますからぁ。。。
43才、1年契約の派遣を1年8ヶ月で任期満了退職します。失業保険が何ヵ月分頂けるか、保険の任意継続か国保への切り替えか、年金等の一番得になる手続きの方法がよくわかりません。ご教授を宜しくお願い致します。
先の回答のように年金は、再就職がすぐに決まらないなら国民年金、
保険は、任意継続と国保があるが、任意は扶養家族があればこちらしかなく、単身なら保険料を比較すること。
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