失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。

はい、非常に残念なことですが、貴方の考えとたいして変わらないことをして、雇用保険の基本手当を貰っている人は、数え切れないほどいます。

別に、貴方も、「本当は就職する意思はないし、面接なんて行く気はないです」なんて、本音は言わないでしょ。
上辺だけでも、就職したい!って顔をするなら、もらえちゃうんですよね。

でも、貴方の行くハローワークが、「パソコン検索だけでは求職活動とはみなされません。応募してください」と、いう職員がそろっているところであることを祈ります。
結婚するため、転居、退職をすることになりました。
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
通常の方法による通勤時間が、往復で、おおむね4時間以上になるかどうかによります。

35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。





〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。

ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?

※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。




※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
どこへ相談したら良いでしょうか?
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
>年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。

その通りです。雇用保険も掛け金が減りますので、失業手当は減ります。

>どこへ相談するのが良いのでしょうか?

労働基準監督局に相談してください。弁護士でも良いです。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
失業保険について質問です。
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
規定では「1日4時間未満、週20時間未満」が受給の対象です。分単位のところまで追求しないでしょうから、支給はされると思いますよ。ただしアルバイトした総額は正直に記載しましょう!ちなみに規定内であっても、アルバイトした分の失業保険の減額は行われます。
関連する情報

一覧

ホーム