失業保険を貰う為の手続きについて教えてください
現在ネットで調べているのですが、不明な点がありますので教えてください。
3月末で9年勤めた会社を退職します。
自己都合での退職です。
ネットでハローワークのページを見たところ、受給条件と言う欄に
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
?定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
?結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
今現在これに該当するのですが、例えば1年後や2年後に仕事が出来る状態になり、求職中の場合は手続きをすれば貰えるものなんでしょうか?
それとも離職日から一定の期間が過ぎると受給条件から外れてしまうのでしょうか?
現在ネットで調べているのですが、不明な点がありますので教えてください。
3月末で9年勤めた会社を退職します。
自己都合での退職です。
ネットでハローワークのページを見たところ、受給条件と言う欄に
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
?定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
?結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
今現在これに該当するのですが、例えば1年後や2年後に仕事が出来る状態になり、求職中の場合は手続きをすれば貰えるものなんでしょうか?
それとも離職日から一定の期間が過ぎると受給条件から外れてしまうのでしょうか?
すぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請ができます。
通常は受給可能期間は離職から1年間ですがプラス3年間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給することができます。
申請に必要なものは離職票、申請書(HWにあります)、妊婦なら母子手帳、病気なら診断書、印鑑です。
必要書類がわからない場合はハローワークに聞いてください。
通常は受給可能期間は離職から1年間ですがプラス3年間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給することができます。
申請に必要なものは離職票、申請書(HWにあります)、妊婦なら母子手帳、病気なら診断書、印鑑です。
必要書類がわからない場合はハローワークに聞いてください。
失業保険について。1月20日付け1年以上働いたでアルバイトを自己都合で辞めました。
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
今から申請だと、最初に手当の給付が始まるのは6月中旬~末になるでしょう。
雇用保険の待期や給付制限期間はあくまでも申請してからです。
離職から1年間は受給可能期間があるので、まだ大丈夫ですが、早急に離職票等の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行うことです。
給付が始まるまで、また給付中もアルバイト等で働く事は申告さえすれば可能ですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ支給がストップすることがあります。
働いた事を正しく申告せずに受給してしまうと、不正申告が発覚した時点で支給はストップ、それまでに支給された手当の3倍の返還と言う罰則もありますので、正しく申告することです。
申請から受給までの流れ
申請→待期(7日間)→給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降の認定日(基本28日ごと)
申請から初回認定日までは説明会に出席することで求職活動1回とカウントされ、それだけで初回認定日はクリアできます、初回認定日から2回目認定日までは2回以上の求職活動が必要になります。
支給時期・アルバイト等の事や求職活動については申請後の説明会で説明されますので、よく聞いていればわかります。
雇用保険の待期や給付制限期間はあくまでも申請してからです。
離職から1年間は受給可能期間があるので、まだ大丈夫ですが、早急に離職票等の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行うことです。
給付が始まるまで、また給付中もアルバイト等で働く事は申告さえすれば可能ですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ支給がストップすることがあります。
働いた事を正しく申告せずに受給してしまうと、不正申告が発覚した時点で支給はストップ、それまでに支給された手当の3倍の返還と言う罰則もありますので、正しく申告することです。
申請から受給までの流れ
申請→待期(7日間)→給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降の認定日(基本28日ごと)
申請から初回認定日までは説明会に出席することで求職活動1回とカウントされ、それだけで初回認定日はクリアできます、初回認定日から2回目認定日までは2回以上の求職活動が必要になります。
支給時期・アルバイト等の事や求職活動については申請後の説明会で説明されますので、よく聞いていればわかります。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人でなければ基本は駄目です。ただ、たとえば、病気や怪我で就労不可能で離職
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
お父様が現在「被保険者」となっている「健康保険」を2年間に限り継続できる制度があります。これを「健康保険任意継続被保険者」制度といいます。保険者が「組合管掌健康保険」であれば、健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。いずれの場合も離職後20日以内に申し出なければならず、保険料については現在の2倍を負担することになります。あるいは、ご指摘のとおりご兄弟のいずれかの「被扶養者」とすることも可能です。ただし、この場合はお父様の今後の収入が年間130万円未満であり、その収入額が被保険者の1/2以下でなくてはなりません。
>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
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