勤めていた会社に突然解雇を突き付けられました。造園土木の会社で去年の6月に入社して会社で仕事ができるようにクレーンの免許や、ユンボの免許を取ったり、会社は朝7時出勤だけど、6時や6時半に来たり自分なりに
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
詳しいご事情は判りませんが、お気持ちお察し致します。
さて、去年の6月に入社し、試用期間中であったとのことですが、
もう既に解雇されているなら、少しおかしいと思います。

まず、労働基準法上の試の使用期間と解雇の関係ですが以下のとおりです。

使用者が労働者を解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。30日前に解雇の予告をしない場合には、使用者は労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(労働基準法第20条)

ただし、次の労働者は対象外となります。

□1.日々雇い入れられる者で継続使用期間が1か月を超えない者
□2.2か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
□3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて継続使用されることのない者
■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者(労働基準法第21条)

なお、解雇予告や解雇予告手当の支払いさえ行えば自由に解雇できるというものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。(労働契約法第16条)また、労働基準法や男女雇用機会均等法などにおいて解雇を制限する規定が設けられており、これらの規定に違反する解雇も無効となります。

以上、■4.試の使用期間中の者でその期間が14日を超えない者 ですが
あなたは既に半年以上、その会社で働いています。試の使用期間中とは言えません。更に、6ヶ月以上働いているので、有給休暇の付与されたはずです。

■労働基準法第39条 第1項 (年次有給休暇の付与)
使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

ただ、解雇については仕事がないという、社会通念上仕方ない理由です。
解雇はやむなしとは思いますが、貴方が納得できるよう、せめて解雇予告後の30日間分の所得について、労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?。
婚約者の転勤により退職した場合の失業保険について
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
3ヶ月待つ必要性があります。

病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
失業保険について教えてください。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。

また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は

5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?

自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。

長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
〉自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。

「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。


「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
失業保険の出頭日に出頭できなくて、次の出頭日にいったら、日額(日数は28日ではなく27になっていた。/日額は5000円くらい下がっていた。))が減額されていたのですが、法律改正になったのですか?それとも、きちんと出頭日に出頭しなかったからですか?
そうですね。「無断で休んだ」場合には減額されます。
正当な理由がある場合には、事前に電話で相談し、資格確認日をずらすことは可能です。
病気の場合には受診した証明、面接した場合には面接証明書なおが必要です。
雇用保険は就職活動するための補助金の意味合いがありますので
就職活動をしていなくて、資格確認日に休むのは許されません。
失業保険受給を受けていて、受給切れと同時期に再就職し、半年で其の会社を辞めた場合って、失業給付金って、いただけませんでしたよね?
自己都合退職だと基本は無理、解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給可能。
10月20日付で退職予定の27歳既婚女性です。
この度、不妊治療の為、8年間勤めた会社を泣く泣く退職します。
不妊治療にお金がかかるので、もらえるお金は、もらいたいと考えています。
失業保険は、どうでしょうか?
正社員でずっと働いてきたので、もらえるならもらいたいと思いますが、
思うように動けず(病院独自の安静生活があり、寝たきり生活になる為)
認定日?や面接に行ったり、ハローワークへ行く事が出来ないかもしれません。
受給期間まで3ヶ月位あるそうですが、ハローワークへ行くのは月1回やはり毎月行かなければいけませんか?
それか、妊娠もまだしてませんが、何とか延長するやり方などありませんか?
もし、治療の末、子供が授からなかった場合には、働きたいのです。
また、今後の健康保険(扶養)など、どの方法がいいのか分かりません。
教えて下さい。
失業保険の受給は、働く意欲・意思・状況があるのに、仕事がない人に受給されます。
病気での受給延長もありますので、離職票を持ってハローワークで相談されたほうがいいでしょう。
その場合、あなたが働ける状態になってからの受給になります。
健康保険は、今年の年収が130万円以上になれば、夫の扶養家族にはなれません。
来年度からになります。
退職翌日から夫の扶養家族になれる日までは、今の自分の会社の任意継続がいいと思います。
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