失業保険をもらえますか??
結婚が決まり12月末で退職する事になりました。

1月1日から旦那の扶養に入る予定です。

結婚式や引越しが終わり、落ち着いたらまた働きたいと思います。
(早くて4月頃から。)

しかし、この一年は扶養内で働きたいと思っています。

この場合、失業保険を貰う資格はありますか??

書類等は揃っていると仮定して回答お願い致します。

ちなみに退職理由は通勤不可能な距離になるためです。
(飛行機を使わないと通勤できなくなります。)

入社3年9ヶ月での退職となります。

正社員で手取りで月17万前後いただいていました。
>退職理由は通勤不可能な距離になるためです。

質問者様にとってはやむおえない事情ですが、離職理由は 【自己都合】 となり、3ヶ月の待機が発生します。

【働く意欲があり、職を求めている】が受給要件となり、扶養者では条件外となりますなので、ご自分で国保に加入し、国民年金、国民健康保険料も納付していかなければなりません前年度分の住民税もです(住民税は扶養の有無に関係ありません)

上記の条件での受給となります。

ただ、1/1からなので、受給終了後に、ご主人の扶養に入れば、税法上その年はご主人の節税にはなりますね。
再就職手当について


こんにちは。
再就職手当・失業保険について質問です。
この場合、受け取ることはできるのでしょうか?


24歳女です。

今月いっぱいで、契約満了のため現在の派遣会社を退職します。
次の就職先がつい昨日決定し、来月15日から正社員として働くことになったのですが、
新しい会社のご厚意で、1~15日までの間、アルバイトとして働かせて頂くことになりました。
ちなみに職安を通して受けた会社です。

これまでに失業保険や再就職手当を受け取ったことはありません。
お聞きしたいのは以下3点です。

①もらえるなら有り難いのですが、この場合どちらかでも受け取ることは可能なのでしょうか?

②申請をするなら現在の派遣会社を退職して来月15日までの間に行うことになるのでしょうか?

③手当や保険を受け取った場合、これまで納めてきた約3年分の雇用保険はすべてゼロになってしまうのでしょうか?
(すぐに辞めるつもりはまったくありません。例えば怪我や病気になってしまった場合のことを危惧して)


以下、略歴です。

******

2007年10月~ 社会保険加入(パートのようなもの)

2008年4月~ 同社にて正社員登用

2010年3月 同社自己都合退社

2010年4月~ 派遣社員(社会保険加入)

2010年9月末日 契約満了のため退社予定

******


あまり詳しくないものですから調べてみてもよくわかりませんでした。。
お解りの方いらっしゃいましたらぜひお願い致します。
結論から言いますと、どちらも対象外となり受給できません。

失業給付金の受給要件は、『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、質問者さんの場合、上記でいう「失業の状態」ではないことになります。

次に再就職手当ですが、支給要件に『受給資格決定日前(離職票をHWに提出し、失業給付手続きをした日)に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。』という一項があり、こちらも要件から外れてしまいます。

離職の翌日から1年以内に雇用保険に再加入すれば、以前の被保険者期間を通算継続(合算)できますのでご安心下さい。

無駄にはなりません。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。

会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。

月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。

この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。

労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
退職の際のお金について。

この度、自己都合により会社を退職致します。計算すると8ヶ月と24日勤めることとなります。

このような場合、雇用保険、社会保険、失業保険、等の保険からお金は降りるのでしょうか?

保険の事に知識を深めていなかったので、質問させていただきます。よろしくお願いします。
社会保険というのは、健康保険と厚生年金、雇用保険の総称です。
健康保険は病気で医者にかかる時に保険証を提出しますが、会社を辞めれば保険証は返さなければなりませんので、今後なにか貰えるモノはありません。

厚生年金は、将来年金を貰う為の権利を得る為に支払っているだけですので、これも今すぐに何か貰える訳ではありません。

雇用保険は、失業保険の事で、失業の状態であれば給付を得ることは出来ますが、自己都合の退職の場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上必要ですので、8ヶ月での退職では、残念ながら現時点で給付は貰えません。
失業保険について。
現在、休学中の学生です。来年4月から復学予定なのですが、その間に半年間限定の契約社員で仕事をはじめました。

問題は4月からなのですが、バイト・仕事が出来ず収入がなくなります。
昼間の学生で、勤労学生でもありません。
その場合、失業中とみなされ失業保険を受け取ることは出来ますか?
学生だから、という理由で雇用保険に加入しないで良いと言われたような気が刷るんですが、これは失業保険に関係ありますか?
あと半年間の契約社員が契約満了した場合、失業理由は自己都合と相手都合のどちらになりますか?
質問たくさんで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします!
仮に、雇用保険加入義務が無かったとしても、特定受給資格者及び特定理由離職者以外は1年以上加入していないと失業給付は支給されませんので、半年しか働いていなければ対象ではありません。

また、離職理由は「期間満了」となり、扱いは自己都合と同等です。
失業保険の受給資格について
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ

退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
そもそも「離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上」という基準であって、勤め先が同じかどうかなんて、判定には最初っから関係ありません。


なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。

・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。


なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
関連する情報

一覧

ホーム