9月に会社都合で退職したあと、雇用保険初回説明会の後の最初の認定日を勘違いして、翌日に職安に行き失業給付を貰えませんでした、その翌日にトライアルの仕事が決まり再就職手当も貰えませんでした・・・
この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか? トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか? トライアル期間終了を待たず自己都合退職した場合も知りたいです。
>この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか?

あなたの今の状況によって違ってきますね。
雇用保険は認定日を間違ったとのことですが、その後就職の届け出はしてあるのですか?
待期は取れているのですか?それとも途中(全然取れていない)ですか?
もし待期が取れて給付制限期間中の就職になっているのならば、退職後再度給付制限がかかることはありません。
しかし、待期途中での就職(一部認定の状態で就職)の場合は、退職後に足りない待期期間を取り満了となってから給付制限に入ることになるでしょう。


>トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか?

いいえ、受給資格者証に記載してある基本手当日額で計算となります。
トライアル満期で退職しようが途中で退職しようが同じです。
失業保険について質問なんですが、1回目の支給が認定されお金が振り込まれた後に妊娠が分かった場合でも、受給期間の延長はできるのでしょうか?
教えてください。
全く問題はありません。
妊娠初期≒就業できない状態 ではないからです。

また、妊娠により30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
その場合は、ハローワークにて、受給期間が延長の手続きをしてください。
契約社員ではない場合の更新制のバイトの失業保険について。
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。

こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?

そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
貴方から契約の更新をしないのであれば自己都合になります。

雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。

【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
出産のため退職。失業保険は受給できますか?

出産を機に退職した場合、失業保険は受給できますか?
雇用保険の失業給付金を受給するためには、仕事が出来る事が前提です。

妊娠中なら仕事をすることは出来ないので延期手続きをします(延期中は給付はありません)

出産後も保育園に入園出来るまでは無理だったりしますので、よく調べてから手続きをされてください。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
休業保証と失業保険について質問です。
素人なので的外れな内容でしたらすみません。


妊娠による休業保証を申請し満額もらったら直ぐに退職して失業保険を申請する事は可能なのですか?
またこの事で会社が、人的補充以外で金銭的に負担が発生しますか?

宜しくお願いします。
育児休業給付金を満額受給した後に、退職して失業給付を受給するということですね。
物理的には可能です。
ただ、失業給付(雇用保険の基本手当)は、失業して職探しをしている人に対して支給されるものですので、育児休業を終了したあと、すぐに受給したいのであれば、求職活動をしなければいけません。子育てがある程度済んでから働こうとお考えでしたら、退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。受給期間は退職後1年です。それを超えると無効になりますが、病気や育児などで働ける環境にない人は延長できる救済措置があります(最大4年)。
働く気がない場合は、受給はできません。
まあ、見せ掛けの面接などをこなしながら、受給している人もいるようですが、、、

会社が負担するもは、特にありません。
強いてあげれば、産休中(育児休業に入る前の出産前後)の保険料lくらいでしょうか。育児休業中は保険料は免除になります(申請すれば)。
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