私は新型うつ病でしょうか?会社辞めたら生活保護貰えますでしょうか?
23歳男です。会社員です。
最近新型うつ病というのが増えてると聞きました。
普通の鬱病とちがって、会社ではやる気が無いけどプライベートでは元気、だそうです。
私も仕事中はすごくやる気ないのですけどプライベートでは楽しく過ごしています。
なのでもしかしたら新型うつ病かもしれません。
もしそれが理由で辞めた場合、失業保険はすぐおりますか?
または生活保護も貰えますか?
鬱病の場合は生活保護すぐ貰えるんですよね?
くわしいかた教えてください
23歳男です。会社員です。
最近新型うつ病というのが増えてると聞きました。
普通の鬱病とちがって、会社ではやる気が無いけどプライベートでは元気、だそうです。
私も仕事中はすごくやる気ないのですけどプライベートでは楽しく過ごしています。
なのでもしかしたら新型うつ病かもしれません。
もしそれが理由で辞めた場合、失業保険はすぐおりますか?
または生活保護も貰えますか?
鬱病の場合は生活保護すぐ貰えるんですよね?
くわしいかた教えてください
仕事内容が原因でやる気が出ない、或いは会社の人間関係に強いストレスを感じますか?
まずはそれらの原因を明らかにす必要があると思いますよ。
病気かどうかは医師の診断に任せる以外にありませんが、診察を受ける前にまずは原因を考えてみてください。
誰でも遊んでいるときは楽しいし、苦痛な環境で何らかの作業を行うのは嫌なものです。
それが病的なほど酷ければ、何らかの治療が必要になりますし、医師の診断により自立支援の適用なども受けられると思います。
生活保護が受けられるかどうかも基本医師の診断が必要ですが、主様のような(元気な)場合は例え診断書があっても受給は難しいと思いますよ。
まずはそれらの原因を明らかにす必要があると思いますよ。
病気かどうかは医師の診断に任せる以外にありませんが、診察を受ける前にまずは原因を考えてみてください。
誰でも遊んでいるときは楽しいし、苦痛な環境で何らかの作業を行うのは嫌なものです。
それが病的なほど酷ければ、何らかの治療が必要になりますし、医師の診断により自立支援の適用なども受けられると思います。
生活保護が受けられるかどうかも基本医師の診断が必要ですが、主様のような(元気な)場合は例え診断書があっても受給は難しいと思いますよ。
今まで長い間アルバイト生活をしていたので、就職しようと今月いっぱいで今の職場を辞める事にしました。
そこで失業保険を申請しようと思ってその方法を調べていた所、提出する書類の中に「健康保険証」と「銀行通帳」その他諸々とありました。
お恥ずかし話なのですが、今まで病気らしい病気をした事がなかったし、これからも大丈夫だろうということで健康保険には加入せず、職場の給与も現金手渡しだった為銀行の通帳も持っていません。(免許証等も無いので作れません)
そこで質問なのですが、これら2つの物が無くても受給出来るのでしょうか?
来月完全無職になり、のんびり申請しにいったら受け付けてもらえなかった…なんて事になり、あわてるよりもここで詳しい方に解答を頂き、その内容次第では就活の時期を来月に入ってからにしようと思っているのを明日からにでも前倒ししようと思っています。
これに詳しい方、ご解答よろしくお願い致します。
そこで失業保険を申請しようと思ってその方法を調べていた所、提出する書類の中に「健康保険証」と「銀行通帳」その他諸々とありました。
お恥ずかし話なのですが、今まで病気らしい病気をした事がなかったし、これからも大丈夫だろうということで健康保険には加入せず、職場の給与も現金手渡しだった為銀行の通帳も持っていません。(免許証等も無いので作れません)
そこで質問なのですが、これら2つの物が無くても受給出来るのでしょうか?
来月完全無職になり、のんびり申請しにいったら受け付けてもらえなかった…なんて事になり、あわてるよりもここで詳しい方に解答を頂き、その内容次第では就活の時期を来月に入ってからにしようと思っているのを明日からにでも前倒ししようと思っています。
これに詳しい方、ご解答よろしくお願い致します。
まったく問題ありません。あなたが離職してからは全く別の雇用保険関係の書類が飛び交うことになります。
まず、あなたが離職した日の翌日から起算して10日以内に、会社は管轄のハローワークにあなたが離職したことを報告することになっています。ここから手続きはスタートします。
(補足:会社が雇用保険に入っていればまず大丈夫だと考えます。詳細はハローワークへ。)
まず、あなたが離職した日の翌日から起算して10日以内に、会社は管轄のハローワークにあなたが離職したことを報告することになっています。ここから手続きはスタートします。
(補足:会社が雇用保険に入っていればまず大丈夫だと考えます。詳細はハローワークへ。)
職業訓練校に行かれた方、教えて下さい。
学校に言った場合は、月~金で約20日×(支給日額+交通費)がもらえるのですか?
失業保険をもらうのは、約30日(1ケ月)×支給日額ですか?でしたら、学校行ってるより支給多い?
訓練校で、行けない日があっても、特に怒られたりはしませんか?その後の就職に役立ちましたか?その間はバイトとかしたらいけないのですか?
学校に言った場合は、月~金で約20日×(支給日額+交通費)がもらえるのですか?
失業保険をもらうのは、約30日(1ケ月)×支給日額ですか?でしたら、学校行ってるより支給多い?
訓練校で、行けない日があっても、特に怒られたりはしませんか?その後の就職に役立ちましたか?その間はバイトとかしたらいけないのですか?
すべていったら、30(31)日×受給日額と授業を受けた日数×手当て(うちの県では)500円と交通費です。
休めば手当てはでません。診断書をだせば休んだ日の受給日額ももらえますが、なければ受給日額ももらえません。金曜や月曜にやすめば土日にも影響します。バイトとかしてもしバレたらかなりの額を罰金としてとられるのでやめたほうがいいです。
就職に役立つかはあなた次第だと思います。結構皆がんばってます。
休めば手当てはでません。診断書をだせば休んだ日の受給日額ももらえますが、なければ受給日額ももらえません。金曜や月曜にやすめば土日にも影響します。バイトとかしてもしバレたらかなりの額を罰金としてとられるのでやめたほうがいいです。
就職に役立つかはあなた次第だと思います。結構皆がんばってます。
雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
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