失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護、安定所長がやむを得ないと認める等の理由で
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
職場のパートさんのご主人のことが他人事とはいえ信じられません。作り話ではなく事実です。こんな男性どう思いますか?
私の職場(飲食店)のAさん、入社した頃はお昼の4時間程度で週4?5
日くらいでした。
ところがいつ頃からか、ご主人がリストラされたとかでAさんが土日や夜も働くようになり、そのままダラダラとご主人の仕事は決まらず、失業保険も延長した分までもらい切ってしまい……その頃からAさんは運送会社で深夜の仕事も始めてしまいました。そしてお昼の職場で家族の分も社会保険に入れてもらい、週休1日、土日は丸1日、それとは別に深夜の運送会社……
そんな奥さんを手伝いもせず、ご主人は実家のご両親(ご主人の実家と家が隣とか?)の農作業を手伝い、親から小遣いをもらい、パチンコに行くそうです。
ご主人はプライド無いのでしょうか?他人事なのにものすごく腹が立っていました。
これだけでも腹立たしく思うのに、最近ご主人が別居(一人暮らし)をしたいとか言い出したらしいのです。
ダンナさんだけ隣の実家に居候すりゃと思いますが、ご主人は地元から離れて自立したいとかなんとか………
ご主人に貯蓄は無いらしく、敷金礼金はAさんの貯蓄から、しかも自宅のローンもAさん。
敷金等は月々Aさんに返していって、家賃は自分で働いて払うそうですが、長らく仕事していない男がそんな簡単に働けるワケがないですよね………
Aさんが離婚話を切り出すと、高校生の息子さんが泣き出したんだそうで………しかしその息子さんも、そんな父に対して逆に縁を切りたくなったりしないのか不思議でたまりません。
Aさんは息子さんに泣かれたのと、ご主人が離婚する気は無いと話が平行線らしく、結局近いうち別居するそうです。
本当に。考えられません。
他人事なんだから気にしなくていいことですが、こんな男が実際にいるんだと思うと………
確かに世の中には無職の方やらヒモのような方も色々いらっしゃるとは思いますが、自分の身の回りには全くいなかったので、信じられません。
他人事でここまで腹が立つのは初めてです。
皆さんどう思いますか?
私の職場(飲食店)のAさん、入社した頃はお昼の4時間程度で週4?5
日くらいでした。
ところがいつ頃からか、ご主人がリストラされたとかでAさんが土日や夜も働くようになり、そのままダラダラとご主人の仕事は決まらず、失業保険も延長した分までもらい切ってしまい……その頃からAさんは運送会社で深夜の仕事も始めてしまいました。そしてお昼の職場で家族の分も社会保険に入れてもらい、週休1日、土日は丸1日、それとは別に深夜の運送会社……
そんな奥さんを手伝いもせず、ご主人は実家のご両親(ご主人の実家と家が隣とか?)の農作業を手伝い、親から小遣いをもらい、パチンコに行くそうです。
ご主人はプライド無いのでしょうか?他人事なのにものすごく腹が立っていました。
これだけでも腹立たしく思うのに、最近ご主人が別居(一人暮らし)をしたいとか言い出したらしいのです。
ダンナさんだけ隣の実家に居候すりゃと思いますが、ご主人は地元から離れて自立したいとかなんとか………
ご主人に貯蓄は無いらしく、敷金礼金はAさんの貯蓄から、しかも自宅のローンもAさん。
敷金等は月々Aさんに返していって、家賃は自分で働いて払うそうですが、長らく仕事していない男がそんな簡単に働けるワケがないですよね………
Aさんが離婚話を切り出すと、高校生の息子さんが泣き出したんだそうで………しかしその息子さんも、そんな父に対して逆に縁を切りたくなったりしないのか不思議でたまりません。
Aさんは息子さんに泣かれたのと、ご主人が離婚する気は無いと話が平行線らしく、結局近いうち別居するそうです。
本当に。考えられません。
他人事なんだから気にしなくていいことですが、こんな男が実際にいるんだと思うと………
確かに世の中には無職の方やらヒモのような方も色々いらっしゃるとは思いますが、自分の身の回りには全くいなかったので、信じられません。
他人事でここまで腹が立つのは初めてです。
皆さんどう思いますか?
似たような話を聞いたことあります。
夫の両親が嫁に面倒を見てもらってましたよ。夫は1人で家を出たので別居です。
仕事をしない夫で、両親からお金を無心したりするんです。
嫁は家計を支えるために店を持ちましたよ。小さい店ですが必死で働いて貯めたお金で店を持ったんです。
夫の両親とも同居して、子供も3人います。
大黒柱が息子の嫁なんです。
嫁はもう腹も立たないみたいですよ。
夫の両親が嫁に面倒を見てもらってましたよ。夫は1人で家を出たので別居です。
仕事をしない夫で、両親からお金を無心したりするんです。
嫁は家計を支えるために店を持ちましたよ。小さい店ですが必死で働いて貯めたお金で店を持ったんです。
夫の両親とも同居して、子供も3人います。
大黒柱が息子の嫁なんです。
嫁はもう腹も立たないみたいですよ。
遠距離恋愛で入籍後、
1年間会社に転勤希望を出したりしていた為に別居を続けましたが、
結果的に認められなかったので妻である私が退職をし、
主人の住居地へ引っ越します。
この場合、私の失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
どこかのサイトでは入籍日とハローワークへの申請日があきすぎると
すぐに受給できる
「配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合」
に見なされないとありました。
1年あいてしまうとやはり厳しいのでしょうか。
失業保険の認識が薄かった私は、既に転職活動を始めてしまい、
来年3月末退職後すぐ翌4/1から働ける、
内定をもうすぐ頂けそうな会社があります。
規模がとても小さく、歴史も浅い会社で、給料も大幅に下がるのですが、
産休を認めてもらえそうで、
しかも私の能力をかって是非にと言って頂いている会社です。
失業保険給付額と給料はトントンくらいか、
微妙に下がるかも?なラインですが
すぐの受給も無理で、3か月待機になるならばやはり
就職を選ぶ方が良いのかとも思って悩んでいます。
アドバイスをお願い致します。
1年間会社に転勤希望を出したりしていた為に別居を続けましたが、
結果的に認められなかったので妻である私が退職をし、
主人の住居地へ引っ越します。
この場合、私の失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
どこかのサイトでは入籍日とハローワークへの申請日があきすぎると
すぐに受給できる
「配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合」
に見なされないとありました。
1年あいてしまうとやはり厳しいのでしょうか。
失業保険の認識が薄かった私は、既に転職活動を始めてしまい、
来年3月末退職後すぐ翌4/1から働ける、
内定をもうすぐ頂けそうな会社があります。
規模がとても小さく、歴史も浅い会社で、給料も大幅に下がるのですが、
産休を認めてもらえそうで、
しかも私の能力をかって是非にと言って頂いている会社です。
失業保険給付額と給料はトントンくらいか、
微妙に下がるかも?なラインですが
すぐの受給も無理で、3か月待機になるならばやはり
就職を選ぶ方が良いのかとも思って悩んでいます。
アドバイスをお願い致します。
私の個人の感想ですが。。。
失業保険にたよるのって正直みっともないです。
ましてや旦那様の元へ行くのに。
失業保険は
解雇の場合は早く手続きできます。
自分の意思で辞めたのではないので。
主様の場合は解雇にはなりませんので
待つことになると思いますよ。
わたしなら普通に働きます。
失業保険にたよるのって正直みっともないです。
ましてや旦那様の元へ行くのに。
失業保険は
解雇の場合は早く手続きできます。
自分の意思で辞めたのではないので。
主様の場合は解雇にはなりませんので
待つことになると思いますよ。
わたしなら普通に働きます。
失業保険について。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
扶養から除れる日は、失業保険の受給開始日です。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
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