・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
あなたが書いているということは、お父様は中高年齢ですね。
1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。
2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。
2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。
退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。
すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。
契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。
自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。
質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?
完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。
質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。
退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。
すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。
契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。
自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。
質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?
完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。
質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
質問者さんの考えかたは少し違うと思います。
ハローワークの方に疑問を持っているようですがそれはあなたのためを思ってやっているのですよ。
あなたの場合、自己都合退職ではなくて「特定受給資格者」になるのではないかと思ってあなたに資料の提出を求めているのです。
その要件の一つに「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
というものがあって85%に満たない場合は該当する可能性があるのです。
普通の人は「特定受給資格者」になりはしないかと躍起になって理由を探すものですが、あなたは雇用保険の知識が少ないからそういった考え方になったのだとは思いますが。
なぜその方がいいかというと、雇用保険期間や、年齢によっては受給日数が大きく増える場合もあるし、給付制限3ヶ月の免除、個別延長給付、国保の減免、等のと特典があるからです。
まあ、あなたがそんなものは必要ないとおっしゃるならいいんですが。
では本題の質問に回答します。
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
申請した時点で受理されていますから受給資格はその時点であります。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
そういうことになります。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
これは前述の説明通りです。HWの人は「特定受給資格者」ではないかと疑問を持っているようです。
・私は失業保険を貰えますか?
貰えます。ただし、申請から3ヶ月半~4か月くらい後になります(自己都合で給付制限が3ヶ月ありますから)
ハローワークの方に疑問を持っているようですがそれはあなたのためを思ってやっているのですよ。
あなたの場合、自己都合退職ではなくて「特定受給資格者」になるのではないかと思ってあなたに資料の提出を求めているのです。
その要件の一つに「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
というものがあって85%に満たない場合は該当する可能性があるのです。
普通の人は「特定受給資格者」になりはしないかと躍起になって理由を探すものですが、あなたは雇用保険の知識が少ないからそういった考え方になったのだとは思いますが。
なぜその方がいいかというと、雇用保険期間や、年齢によっては受給日数が大きく増える場合もあるし、給付制限3ヶ月の免除、個別延長給付、国保の減免、等のと特典があるからです。
まあ、あなたがそんなものは必要ないとおっしゃるならいいんですが。
では本題の質問に回答します。
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
申請した時点で受理されていますから受給資格はその時点であります。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
そういうことになります。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
これは前述の説明通りです。HWの人は「特定受給資格者」ではないかと疑問を持っているようです。
・私は失業保険を貰えますか?
貰えます。ただし、申請から3ヶ月半~4か月くらい後になります(自己都合で給付制限が3ヶ月ありますから)
失業保険を受給中に…
バイトをして、1日8千稼いだ場合、次に支給される失業保険から8千円引かれるんでしょうか?
それとも1日の基本手当日額分(私は5千円です)のみ??
よくわからないので教えてください!よろしくお願いします!
バイトをして、1日8千稼いだ場合、次に支給される失業保険から8千円引かれるんでしょうか?
それとも1日の基本手当日額分(私は5千円です)のみ??
よくわからないので教えてください!よろしくお願いします!
あくまでも正しく申告した場合はその日の基本手当てが
なくなるだけで済みますが、正しく申告しないと不正受給
になり3倍以下の金額を徴収されますよ
なくなるだけで済みますが、正しく申告しないと不正受給
になり3倍以下の金額を徴収されますよ
年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
質問の答えには成りませんが、こんなの見付けました・・・
失業保険と年金両方受け取れる裏ワザとは
さて、失業保険と年金の調整について調整される年金は、あくまで「老齢厚生年金」で、しかも「60歳代前半に支給される老齢厚生年金」に限られます。
ですから、65歳以降についてはこの調整はありません。ただ雇用保険から支給される失業保険(基本手当)も65歳以降は一時金(正式には高年齢求職者給付金)となってしまいます。例えば雇用保険に20年以上加入していた人(就職困難者は除く)は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません。
失業保険が基本手当になるのか、高年齢求職者給付金になるかは離職の日(退職日の翌日)で決まります。離職の日が65歳未満であれば、65歳になっていたとしても失業の状態である等要件を満たせば基本手当を受け取ることができます。
65歳以降受け取る年金は基本手当との調整がありませんので、失業保険と年金が両方受け取ることが可能となります。
ですから65歳直前に離職し、失業保険を受け取るのが65歳になってからならば年金も同時に受け取れるということになります。ちょっとした「裏ワザ」ですね。
ただ、65歳の定年直前に辞めたばっかりに、定年退職で受け取れる退職金を受け取れなかった等両方受け取れること以上の不利益を蒙る可能性もありますので、この裏ワザを使う場合は、直前で辞めるデメリットもしっかり検討し決断してください。
失業保険と年金両方受け取れる裏ワザとは
さて、失業保険と年金の調整について調整される年金は、あくまで「老齢厚生年金」で、しかも「60歳代前半に支給される老齢厚生年金」に限られます。
ですから、65歳以降についてはこの調整はありません。ただ雇用保険から支給される失業保険(基本手当)も65歳以降は一時金(正式には高年齢求職者給付金)となってしまいます。例えば雇用保険に20年以上加入していた人(就職困難者は除く)は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません。
失業保険が基本手当になるのか、高年齢求職者給付金になるかは離職の日(退職日の翌日)で決まります。離職の日が65歳未満であれば、65歳になっていたとしても失業の状態である等要件を満たせば基本手当を受け取ることができます。
65歳以降受け取る年金は基本手当との調整がありませんので、失業保険と年金が両方受け取ることが可能となります。
ですから65歳直前に離職し、失業保険を受け取るのが65歳になってからならば年金も同時に受け取れるということになります。ちょっとした「裏ワザ」ですね。
ただ、65歳の定年直前に辞めたばっかりに、定年退職で受け取れる退職金を受け取れなかった等両方受け取れること以上の不利益を蒙る可能性もありますので、この裏ワザを使う場合は、直前で辞めるデメリットもしっかり検討し決断してください。
会社を退職後すぐに妊娠が発覚しました。これから授かり婚をする予定です。失業保険、扶養についての質問です。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
雇用保険をもらっても大丈夫です。妊娠で退職したわけじゃないから。離職理由が妊娠のためなら働くことができないとみなされて受給延長の手続きをすることになります。
扶養は旦那さんの会社の健康保険組合によります。協会けんぽなら扶養になりながら雇用保険をもらうには日額3611円以下じゃないと扶養になれません。大会社だと自社で健康保険組合がある場合その組合の規則に従うことになります。厳しいところだと金額問わず雇用保険をもらうなら扶養にしないという会社もあります。旦那さんに確認した方がいいです。
扶養は旦那さんの会社の健康保険組合によります。協会けんぽなら扶養になりながら雇用保険をもらうには日額3611円以下じゃないと扶養になれません。大会社だと自社で健康保険組合がある場合その組合の規則に従うことになります。厳しいところだと金額問わず雇用保険をもらうなら扶養にしないという会社もあります。旦那さんに確認した方がいいです。
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