有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
hummy1102さんの回答は根拠がありません。
質問者さんが自己都合退職なら給付制限3ヶ月がありますから、手続きして3ヶ月半~4ヶ月近くたって受給開始になります。
会社都合退職の場合は給付制限がありませんから手続きから約1ヶ月で受給開始になります。
受給できる日数や金額はあなたの退職理由、雇用保険被保険者期間、年齢、退職前6ヶ月の総支給額の平均が分からなければ誰も回答ができません。
質問者さんが自己都合退職なら給付制限3ヶ月がありますから、手続きして3ヶ月半~4ヶ月近くたって受給開始になります。
会社都合退職の場合は給付制限がありませんから手続きから約1ヶ月で受給開始になります。
受給できる日数や金額はあなたの退職理由、雇用保険被保険者期間、年齢、退職前6ヶ月の総支給額の平均が分からなければ誰も回答ができません。
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。
タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
失業保険について教えてください
派遣で働いている友達なのですが、失業保険ってもらえるのは3ヵ月後ですよね?それなのに退職して3ヶ月たってないのにもらってました。何でなんでしょうか?
派遣で働いている友達なのですが、失業保険ってもらえるのは3ヵ月後ですよね?それなのに退職して3ヶ月たってないのにもらってました。何でなんでしょうか?
会社都合の失業であれば3ヶ月待たなくても貰えます。
倒産とか、会社の都合で解雇されたのであれば・・・
また、職安で「職業訓練」を受けたら、3ヶ月経ってなくても貰えますよ(^^)
倒産とか、会社の都合で解雇されたのであれば・・・
また、職安で「職業訓練」を受けたら、3ヶ月経ってなくても貰えますよ(^^)
結婚していまして最近扶養に入りました。
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
扶養に入っていると失業保険をもらえないと聞きましたが
実際手続きの時に確認されるのでしょうか?
扶養されていて、失業保険の受給資格がなくなるというのは、聞いたことがありません。
実際の手続きの時、そのような確認はされなかったと記憶してます。
ただ、専業主婦として、以後仕事をする意思が無い場合、受給資格はありません。
あくまで、仕事をする意思のある現在失業中の人に、受給資格があります。
実際の手続きの時、そのような確認はされなかったと記憶してます。
ただ、専業主婦として、以後仕事をする意思が無い場合、受給資格はありません。
あくまで、仕事をする意思のある現在失業中の人に、受給資格があります。
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