退職し、専業主婦になる場合の流れ。手順。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
必要な手続きや注意事項など、無知すぎて申し訳ないのですが、分かり易くご説明頂けると幸いです。
もしくは、分かり易いサイトがあれば教えてください。
(色々検索しましたが、よく分かりませんでした)
自己都合で退職します。
数ヶ月休養後、夫の扶養に入れる金額の範囲で稼げるパートを探すつもりです。
夫は地方公務員です。
自己都合だと失業保険は退社後3ヶ月経たないと貰えないと聞いたので、退職→申請→3ヶ月待機→3ヶ月(90日でしたっけ?)給付を受ける→パートで働き始める。が理想だと思っています。
手当てを頂けるのは、積極的に再就職を求める人が対象だと聞きましたが、再就職先はパートで。と思っている主婦でも給付は受けられますか?
よろしくお願い致します。
皆様の回答の補足回答となりますが、失業手当受給中、基本手当日額が3611円を超える場合は、ご主人の扶養に入れない(健康保険に加入できません)ので、自身で国民健康保険、国民年金の加入が必要になります。
待機期間90日及び手当受給終了後は、保険組合により解釈が異なりますが、以降の収入見通しが、扶養範囲内であれば通常は加入できますので、失業手当を受給される場合は保険、年金の手続きもお忘れなく。
待機期間90日及び手当受給終了後は、保険組合により解釈が異なりますが、以降の収入見通しが、扶養範囲内であれば通常は加入できますので、失業手当を受給される場合は保険、年金の手続きもお忘れなく。
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
〉加入期間が5年以上ありました。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
単純に「加入期間が1年以上あると受けられる」という制度ではありません。
離職時点で受給資格条件を満たしていたなら、離職から1年間、受給資格があります(所定給付日数が300日を超える場合は別)。
ただし、1年たつと手当を受けている途中でも打ち切りですので、給付制限期間中に1年が過ぎてしまうなら、基本手当は受けられないことになります。
どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
税務署で確定申告をしてください。
退職した会社の20年分源泉徴収票
社会保険料、国民健康保険の支払金額
レ-シック治療及び平成20年分の医療費の領収書、通院にかかった公共交通機関の交通費
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号
上記書類を持って、あなたの住所地を管轄する税務署に行けば、確定申告出来ます。
住民税については、前年分所得により算出されていますので、請求額は納めることになります。
退職した会社の20年分源泉徴収票
社会保険料、国民健康保険の支払金額
レ-シック治療及び平成20年分の医療費の領収書、通院にかかった公共交通機関の交通費
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号
上記書類を持って、あなたの住所地を管轄する税務署に行けば、確定申告出来ます。
住民税については、前年分所得により算出されていますので、請求額は納めることになります。
扶養控除についてわからないことがあります。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
1 税金上の配偶者控除は103万までで、それを超えた141万までは配偶者特別控除が受けられます。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。
2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。
3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。
全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。
補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。
280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。
2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。
3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。
全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。
補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。
280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
関連する情報