勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
先の方々が回答されている通り、いったん退職扱いにするということから自己都合になるはずはないと思いますが、なっちゃった場合に遠方への通勤に当たるかどうかですが、おおむね往復4時間以上の通勤時間を遠方とみなしているはずです。片道1時間50分は微妙ですが、何しろ「おおむね」ですから何とも言えません。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
失業保険に詳しいかた教えて下さい。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
派遣契約の場合、期間満了で退職する旨を労働者から申出した場合には、「自己都合」として「給付制限」がかかります。
ご質問にある内容では、「自己都合」による退職となります。
離職票は、届くのを待っていてようがいまいが「給付制限」には何の関係もありません。
退職時に会社が用意した雇用保険の資格喪失届について署名捺印した(する)筈ですが、そこで記載事項を承知していれば今更ひっくり返りません。どうしても承服できない場合は、離職理由について「実は会社都合に該当する理由がある」とハローワークに申し出れば、事実確認をしてくれます。
ご質問にある内容では、「自己都合」による退職となります。
離職票は、届くのを待っていてようがいまいが「給付制限」には何の関係もありません。
退職時に会社が用意した雇用保険の資格喪失届について署名捺印した(する)筈ですが、そこで記載事項を承知していれば今更ひっくり返りません。どうしても承服できない場合は、離職理由について「実は会社都合に該当する理由がある」とハローワークに申し出れば、事実確認をしてくれます。
失業保険の申請はいつまで可能なのですか?
結婚し東海地方から北関東へと離れた場所に嫁ぐため通勤ができず、自己都合退職しました。
失業保険の申請は、引越し後の住所の管轄のハローワークに申請してくださいと、
現住所のハローワークで言われました。
普通は1ヶ月以内に申請しなければいけないのですが、
移転を伴う場合、2ヶ月以内に住民票を移したあと申請してくださいとのこでした。
もうすぐ2ヶ月たちそうなのですが、新居が中々きまらないのと、
式は私の現住所でやるため住民票を移すのが2ヶ月以上たってしまいます。
退職後1年以内なら申請できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職後3ヶ月後に申請に行っても大丈夫でしょうか?
結婚し東海地方から北関東へと離れた場所に嫁ぐため通勤ができず、自己都合退職しました。
失業保険の申請は、引越し後の住所の管轄のハローワークに申請してくださいと、
現住所のハローワークで言われました。
普通は1ヶ月以内に申請しなければいけないのですが、
移転を伴う場合、2ヶ月以内に住民票を移したあと申請してくださいとのこでした。
もうすぐ2ヶ月たちそうなのですが、新居が中々きまらないのと、
式は私の現住所でやるため住民票を移すのが2ヶ月以上たってしまいます。
退職後1年以内なら申請できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職後3ヶ月後に申請に行っても大丈夫でしょうか?
とりあえず転居先が決まらないのであれば、現住所の職安で求職の申し込みをした方がいいです。
たしかに引越しした場合は、住民票又は免許証、離職票、認印をもって引越し後の住所地を管轄するハローワークで手続します。
職安によって違いはあるでしょうが、離職票の住所が今の住所であってもすぐ転居されるのであれば、転居先で手続きしたらいいだけです。
ひょっとしたら、現住所のところですでに離職票は持っていって手続きを済ませているんでしょうか?
ただ転居先の住所がわからなければ、職安のデータ入力等の内部処理もできませんはずですね。
1ヶ月以内とか2ヶ月以内というのがよく分かりません。
そんな原則はありません。
雇用保険の基本手当は、退職日の翌日から1年間の内しか貰う事ができませんだけです。
ご存知だとおもいますが、結婚に伴う退職なので、正当な事由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間はありませんね。
この給付制限期間のために、転居先で手続きをするようにアドバイスされているのかもしれませんね。
たしかに引越しした場合は、住民票又は免許証、離職票、認印をもって引越し後の住所地を管轄するハローワークで手続します。
職安によって違いはあるでしょうが、離職票の住所が今の住所であってもすぐ転居されるのであれば、転居先で手続きしたらいいだけです。
ひょっとしたら、現住所のところですでに離職票は持っていって手続きを済ませているんでしょうか?
ただ転居先の住所がわからなければ、職安のデータ入力等の内部処理もできませんはずですね。
1ヶ月以内とか2ヶ月以内というのがよく分かりません。
そんな原則はありません。
雇用保険の基本手当は、退職日の翌日から1年間の内しか貰う事ができませんだけです。
ご存知だとおもいますが、結婚に伴う退職なので、正当な事由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間はありませんね。
この給付制限期間のために、転居先で手続きをするようにアドバイスされているのかもしれませんね。
失業保険についてお尋ねします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
1年2ヶ月働いた会社をこの度辞めることにしましたが、「自己都合」と「会社からの解雇」では保険金額は異なるのでしょうか?その場合、基本給のどれ位が受給されるのでしょうか?また、受給開始はそれぞれ違うのでしょうか?
初めての事なので不安です。どうぞよろしくお願いいたします。
自己都合
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
離職票をハローワークに申請し、7日の待機期間後に受給開始。
更新日から28日後(21日分)が支給されます。
その後は、28日毎に受給できます(求職活動をしているとの条件あり)
会社都合
7日の待機期間+3ヵ月の給付制限があります。
※ 上記は、雇用保険に加入(自己都合なら過去24か月のうち12ヵ月。会社都合なら6か月以上)していればです。
尚、失業給付金の計算は下記になります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険の三ヶ月の待機中に就職先が決まり、再就職手当ての手続きをする予定ですが、給付までに約二ヶ月かかるそうです。その間に引越しをした場合って手続きって面倒になりますか?再就職手当てが給付されなくなることはありませんよね?
ハローワークからの支給は銀行口座への振込みでおこなわれます。住所がかわってもなにもないとおもいます。〒局へ移転手続きをすれば 〒はすべて 新住所へ 転送されます。関係〒物は全くなにもありませんでしたよ!
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