出産一時金、出産手当金、失業保険にかんする質問です。

3月6日が出産予定です。
1月末に退職しようと考えてます。

退職後出産一時金、出産手当はもらえますか?
インターネットで調べても難しくてよく分かりません。

H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産したママも健康保険を任意継続したママも給付対象外に…

と書いてあったのですが…


退職後社会保険を任意継続したら貰えないってことですか?

どの保険から出産一時金を貰えばいいのでしょうか?


あと、失業保険は最短で仕事探し始めたとして、いつくらいに貰えますか?
例えば、退職後出産後の為に二月から仕事を探し始めたとしたらすぐに失業保険を申請できるってことですか?

出産手当金と二重に給付になった場合どうなりますか?
3月6日予定日の方は、1月25日以降を退職日にすると
出産手当金をもらう権利が発生します。
ただし、25日以降、実際の退職日までの間に1日以上欠勤(有給消化でも産休でもOK)をしないと
1円も手当金をもらえなくなるので、その点は要注意です。

また、退職までに1年以上社会保険に加入していた女性が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合
原則として「退職まで加入していた健保」から出産一時金を貰うことになります。

妊娠出産を理由にした退職の場合
会社から出る離職証明書にも「妊娠出産が理由」という記載がされます。
ハロワでは「妊娠出産を理由に退職した人は、退職後すぐには就職活動しない前提なので、失業保険を貰う資格なし」と判断しますし
「出産から8週経過しない人は、労働基準法で就労禁止」という前提がありますので
1月末の退職後、すぐに就職活動を開始して失業保険をもらうことは出来ません。

退職後、ハロワで「受給期間の延長」の手続きを行い
最短でも「出産翌日から起算して57日目から」でないと
失業保険に申請はできないので要注意です。
失業保険について教えてください。

最初の認定日までに、派遣やアルバイト、パートなどの何かしらの仕事が決まり、就職されたと見なされた場合、
再就職手当が受給出来ますが、その前に失業保険の手続き自体を取り消して、次の分につなげることはできるのですか?

取り消しは不可能でしょうか?
まず働いた日からを「職業に就いた」と見なされます
待期満了日後の就業でないと、支給条件を満たしてないとされます
なので、初回認定日前に就業に就いた場合は「再就職手当」は支給されません

基本手当や再就職手当等の支給を受ける前に再就職された場合には、今まで雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されますので、ご安心を(^^)
ただいま子育て中で職探しはしていませんが、もう少ししたら、失業保険をもらおうと思っていますが、失業保険をもらおうと思うと、実際に面接に行って、就職活動をしないともらえないんですよね?ハローワークでパソコン見てるだけじゃだめなんですよね??
失業給付金の受給資格は「失業中」であり、「いつでも就労できる状態」で「意思」と「能力」がなければ受給することはできません。したがって当然就職活動をすることになります。
失業保険について質問です。
年末に妊娠がわかったので、3月末で2年間働いた職場を退職しました。
引継ぎ業務のため、5月中旬くらいまで週4回時給900円でアルバイトとして同じ職場に通っています。
アルバイトをする予定はなかったので、失業保険の申請の延期手続きをして、子育てが一段落したら、就職活動をしようと思っていたのですが、引継ぎ業務の為、一ヶ月半ほどアルバイトをすることにしました。
このように、期間が短くても一度アルバイトについてしまうと、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
期間限定や単発のアルバイトの場合、
事前に届け出れば、大丈夫のはずです。
ハローワークにご相談ください。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。

1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。

これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
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