失業保険のもらいかた&持っていく場所などを教えてください
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました
・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??
何にも分からずポカンとしてる状態です
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました
・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??
何にも分からずポカンとしてる状態です
退職証明書というもので、失業保険の手続きはできません。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。
離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。
どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。
安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。
アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。
詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。
ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。
また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)
とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。
また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。
離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。
どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。
安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。
アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。
詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。
ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。
また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)
とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。
また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
失業保険の申請前に短期のアルバイトしたい。その後に失業保険は申請できますか
9月に会社を退職しますが、 11月、12月の2ヶ月のみ短期アルバイトを行こうかまよっています。
アルバイト先には雇用保険はありません。
短期のアルバイトに行った場合、アルバイト終了後に前の会社の分で失業保険の申請は出来ますか?
もらえる金額等に変化ありますか?
9月に会社を退職しますが、 11月、12月の2ヶ月のみ短期アルバイトを行こうかまよっています。
アルバイト先には雇用保険はありません。
短期のアルバイトに行った場合、アルバイト終了後に前の会社の分で失業保険の申請は出来ますか?
もらえる金額等に変化ありますか?
ハローワークに手続き前ならアルバイトは問題ありません。前の会社の雇用保険で手続きできます。
ただし、手続きの時はやめていなければダメです。また、手続きの時には申告が必要ですがそれによって受給金額には変化はありません。
ただし、手続きの時はやめていなければダメです。また、手続きの時には申告が必要ですがそれによって受給金額には変化はありません。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
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