失業保険について質問です。

現在は若年者だと3か月の待機期間の後、3カ月の給付期間ですよね。
1回の認定日求職活動実績2回で。

でも何年前かは待機期間がなくて6カ月の給付期間じゃなかったですか?
いつから変ったのですか?
そのときも2回の活動実績って必要でしたか?

以前の失業保険に詳しい方教えてください。
>現在は若年者だと3か月の待機期間の後、3カ月の給付期間ですよね。

違います。
まず“若年者だから”ということはありません。
「待期期間」と7日、3ヶ月間支給されないというのは「給付制限」といいます。
また、給付日数は必ずしも3ヶ月(90日)とは限りません。年齢や在職年数によります。

現在でも条件次第では、給付日数「90日」から「360日」まであります。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
2回の求職活動
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
応募は回数に入りませんので2回ではなく1回ですね。
ハローワーク外での求職活動は履歴書を相手側に渡さないとカウント出来ませんよ。
管轄によってはハローワーク内のPCによる閲覧でも求職活動とみなされる所もあるようです。

次回認定日までに最低2回なので就職が決まれば1回でも問題ないと思います。

離職票をハローワークに提出した日から1ヶ月+7日以内はハローワーク以外での就職は再就職手当対象外になります。
それ以降はハローワーク以外でも就職すれば貰えます。

失業保険とは基本手当の事ですよね?
基本手当は就職(出社)前日分までは支給されるはずですよ。
ハローワークで詳細が書かれている冊子を貰っているので1度確認してみて下さいね。

就職決まるとイイですね☆
失業保険について。
約2年間働いた会社をもうすぐ自己都合で退社しようと考えています。
新卒で正社員とし働き、現在24歳です。
退職理由は公務員になる為に資格の学校に通う為です。
失業保険についてあまり理解できていないのでどなたかご教授頂ければ幸甚です。
失業保険を頂く為には、会社を辞めた後就職活動を3ヶ月程しないとダメなのでしょうか?
言い方は悪いですが、極端な話、就職活動をしてるフリをすれば良いのでしょうか?
その為にやはりハローワークに通う必要があるのですか?
<就職活動をしています>とゆう証拠のような物が必要なのでしょうか?
民間の企業に就職するつもりはないので、就職活動をするつもりはありません。
学校に通いながら、今まで働いて貯めた貯金&バイト程度で学校に通いながらの生活を考えています。
ですが、もし失業保険をいただけるのであれば頂きたいと考えています。
いくらくらい失業保険を頂けるのでしょうか?
私は失業保険を頂くことは可能なのでしょうか?
どなたかご意見、アドバイス等よろしくお願いいたします。

中島
詳しい説明は省きますが、失業保険の対象です。基本手当を受けるには就職活動が必要ですが、フリでも大丈夫です。毎日通う必要はありませんが、決められた日時までに失業の認定を受けていきます。
失業認定日は、原則として4週間に行われます。認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。

ですので、4週間に2回はハローワークに出向き、ワローワーク内のPCで就職を探し、それをプリントアウトして窓口で相談する、その場で応募は決めずに持ち帰って検討する(ということにする)、という流れを二回する必要がありますね。
現在、失業保険をもらっています。本日面接で内定をもらい、10月16日より仕事が決まりました。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
認定は就活の回数を認定してもらうものではありません
失業状態である事を認定してもらうのです
10/16から働く事が決まっている場合は2回目の就活は必要ありません
書類には、内定をもらった今日の日付と、10/16に入社予定とだけ書けば
認定されるはずです
認定日には念のため、内定を証明する書類を持参したほうが良いと思います
もし、面接の場で口頭で内定と言われただけの場合は、証明になる文書を
出してもらってください
また、10/15にもハローワークに行って、10/7~15までの
失業認定を受ける事になると思います
関連する情報

一覧

ホーム