些か長文質問ですが、雇用保険に職員を加入させていない会社について。
先日、給与明細書をなぜか出し渋る社長に明細書を毎月渡して頂けるようにお願いし、
一応は作成させたのですが、その際雇用保険に加入していない会社であることが判明しました。私以外数人職員はいますが長いこと勤務している人も加入していない。社長は『[社長の]一人会社だ』的なことを述べていましたが、雇用保険加入できないのですかという質問には、相当弱った感じ[あげく質問後で、信頼関係を考え直さないとなどと変に怒り出す始末]になり、奇怪に思えました。
当方、国保や社会保険などには関心ないのですが、せめて雇用保険加入くらいはできないものかと思いまして質問しました。雇用保険に職員を加入させないのは、社長にとってどんな利点があるのでしょうか?
前述しました『[社長の]一人会社』という発言に加えて、『税金の申告は白色申告している』とも社長は言っていました。そもそも、雇用保険も含めて一切保険関係がないって、アルバイトと何等変わりないようにも思えますが。
明細書をお願いしますと言った際の、あわてぶり、雇用保険は引かれていないのは?と質問した時の弱り様…。ド素人な勘で恥ずかしいですが、なんか税金対策であこぎなことしているのかとも感じましたが(笑)。
長年勤めている方はなおさらですが、まさかの時に失業保険が頂けないのは痛すぎ!
所感で申し訳ありませんが、質問者様達は全員採用されていないのではないでしょうか???

仕事をしてお金を稼ぐ場合二つの手続き方法があります。
給与を払う
報酬を払う
以上の二点です。

ざくっと簡単に違いを書きます。

給与・・・給与明細がある、雇用保険加入、健康保険・年金あり、税金の手続きは会社がやる
報酬・・・給与明細はない、雇用保険未加入、健康保険・年金なし、税金の手続きは個人でやる

まあこんな感じでしょうか。

お話の流れからするとかなりの確率で給与ではなく報酬を貰っている物と推測されます。
給与明細に関しては、そもそも給与を貰っていないので明細なんて物は無いという訳ですね。

さて、雇用保険や健康保険・年金は労使折半といい、半額を会社が支払います。しかし報酬の場合は対象外なので会社は払わなくて良いです。
また税金関係の手続きも給与だったら会社がやる訳ですが、報酬の場合は働いている人個人個人がするので会社の負担は軽いです。

なお余談ですが、早めに社長に報酬なのか確認した方が良いですよ。
報酬の場合はさっきも言いましたが働いている人個人で税金の手続きをします。
報酬である事を知らずに質問者様が税務署などで税金の手続きをしていないと、質問者様自身に無申告加算税が付き、さらに脱税している事になります。脱税している場合は日々延滞税も付いていきます。
が、すべて質問者様が悪い事になり、会社は一切悪くありません。

実は日本の制度は中学三年の公民の時間などで所得税と住民税の仕組みなどを習っていますが、すべての人が個人個人で税金の手続きをしなければならない事になっています。
しかし、給与を貰っている人だけ特例で会社が出来るだけです。
一般的な日本の制度ですし中学で習っているはずなので知らなかったでは許してもらえません。

なお、給与を払っておらず報酬を払っている場合、社員は社長一人になります。
このあたりも社長の一人会社という話と一致しますね。

一番最初の入社のときの雇用契約書があるようでしたら確認してみて下さい。
社長の話は確かに一貫しています。が、それは全て報酬の場合です。
質問者様が給与を貰っていると思っている以上、どちらかに間違いがあります。
しっかりと確認するしか無いですよ。
失業保険について質問です。

今接客業の正社員をしている者です。暇な会社でやばいな・・・とは思っていたんですが来年の決算が山場らしいです。そこで質問です。
私は今年度の四月末に入社しました。それまではフリーターをしていて雇用保険を支払われていませんでした。雇用保険を一年払ってない状況で会社都合により失業した場合、失業保険は適用されますか?また失業手当を貰える場合、失業してからどのくらいの期間でしょうか?(例:失業して手続きをしたらその月から三ヶ月等)
また失業手当はどれほど貰えるんでしょうか?私は今手取りで約月給20万貰っています。それまで会社から貰ってる額で金額が変わると聞いたので参考までに。

一人暮らしで頼るアテもありませんし、先がわからないと色々不安なので質問させていただきました。
分かる範囲で教えて下さい。よろしくお願いします。
【補足を読んで】
補足していただいた内容での回答をしております。

雇用保険加入期間が1年未満でも、会社都合退職であれば失業給付を受給することができます。

そして「倒産」は会社都合ですから、主様は給付制限なしで失業給付を受給できるものと思われます。

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「今年の4月末に入社した」現在の会社では雇用保険に加入しているのですか?

4月末の入社と同時に雇用保険に加入したのであれば、倒産など会社都合退職の場合は6ヶ月・自己都合退職の場合は12ヶ月の雇用保険加入期間があれば失業給付は受給することができます。

会社都合退職であれば給付制限なしにすぐに支給開始となりますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますから、実際に失業給付の支給が始まるのは3ヶ月後となります。

失業給付の給付日数は年齢・雇用保険加入期間によって異なりますが最少で90日です。

給付日額は平均賃金の80%~45%で、こちらも賃金の高低により給付率が変わってきます。

export0823さん
生活保護に関してお伺いいたします。
現在31歳の男性です。2年程前に仕事を退職してから中々仕事が決まらず、4ヶ月前に仕事が決まったのですが規模縮小を理由に解雇されてしまいました。実際に働いた期間が3ヶ月程なので失業保険もおりません、母親は離婚で父は一昨年に亡くなりました、兄弟も何処にいるのかまったくの所在不明の状態です。。職案に通い求職活動をしているのですが仕事が決まりません、借金もあり生活費に非常に困っております、働きたい前向きな気持ちはあるのですが本当にに雇ってもらえません、父も財産等はまったく持って無く死んで行きました、私自身も車等の財産はありません。生活保護の申請に頼らざるおえない状況になってしまいました、生活保護を受給できる資格は満たしてますでしょうか?早急に仕事を決めたいと思っているのですが。。皆さん宜しくお願い致します。
あなたが健康ならば無理です 仕事をやめて二年間はアルバイトすらしなかったのですか?借金の内訳(借金は何故できたのか)と人生の中で正社員で働いた期間はどの位でしょうか? きちんと説明できますか?生活保護は借金を肩代わりする制度ではありません 借金を整理してアルバイトを掛け持ちでもしながら正社員の仕事を探すべきです。
あなたは20代の女性と過去の質問にありましたが、実際はどちらの方ですか? 生活保護を甘く見ないでアルバイトでもする方向で考えて下さい。
解雇を言い渡されました。自己都合の退職にするか、解雇退職にするかどちらかを選択するよういわれました。

失業保険や今後の就職活動のことを考えると、どちらを選択したらよいのか迷っています。どちらがよいのでしょう?

20日締めの会社ですが、来月30日までで解雇だといわれましたが、20日締めで退職したほうが、失業保険をもらうさいに、より多い金額をもらえるのではないでしょうか?

過去6ヶ月給料での計算だと、最後の月が、端数、少しで計算されてしまうのではないでしょうか?

この二点に解答お願いします。

今月中に会社の方には、返信をしなければなりません。
解雇を言い渡されたのに、自己都合か解雇かどちらかを選択するというのもおかしな話ですね。
それは迷わず会社都合(解雇)でしょう。失業給付に制限期間がないことと、あと所定給付日数も変わってきます。

さて、20日締めで30日に退職した場合、最後の日割り計算給与の基礎日数は11日を下回るので、それ以前の6ヶ月が日額算定の対象となります。つまり、20日で退職した場合と同じ算定となります。

ただし、その10日間で、雇用保険に加入していた期間が5年未満か以上か、あるいは10年未満か以上かが違ってくるのであれば、10日間長く勤めた方が特です。所定給付日数がそれを境に変わりますので...。





解雇通知書を書面で交付してもらいましょう。
2月末で退職しました。税金について教えてください
既婚者子供なし女です。
まったくの初心者で、お恥ずかしながら税金のことがまったくわかりません。

現在まで勤め人でしたが、今年の2月末で退職しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしました。

年金と国民保険の手続きはしていますが、
所得税やら住民税など税金についてまったくわかりません。

確定申告は1月~12月までの申告ですよね?(それさえもわかりません)

国税局のHPをみてもさっぱりわかりません。

今年中に次の仕事がみつからなかった場合、
正社員ではなくパートやアルバイトを始めた場合、
来年の今頃私は何をしなければいけないのでしょうか?

どこへ問い合わせればよろしいでしょうか?
またよくわかるサイトなどあれば教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願いします。
退職金額にもよると思いますが、来年確定申告がするつもりでいたほうがよいと思います。
次に正社員で入社しても前職の退職金まで年末調整はしてくれないと思います。←多分です。

20年度の源泉徴収票・退職金の源泉徴収票・控除対象になる保険料・医療費の領収書などを
集めておいて、税務署へ行くことになると思います。領収証等の保管をお忘れなく。
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