会社の違法性について教えて下さい。

美容室を3店舗経営している有限会社で、美容師(店長)として働いておりますが、
経営者と揉めて今月末で退社する予定です。
①雇用保険が未加入
以前、聞いたときに「そんなの入らなくてもいい」と言われています。
そのため、辞めても失業保険がもらえない状態です。
②残業代の強制返金
パートの方に店が忙しくて残業してもらった分を給料支払後に経営者が返金させた。
・パートの方は基本的に13時~17時勤務でお願いしている
・全ての残業は店長の私の判断で残業をお願いした
③借入金の使途
店の補修費などに必要だったため、銀行から無利子で借入たお金を
なんだかんだ理由つけて経営者に取られ、恐らく自家用車を購入した。

失業保険相当の保障や返金した残業代の請求などは可能でしょうか?
また、どうにかして会社を法的に罰する方法はありませんでしょうか?
あと③のように経理的にもかなり怪しいところが多々あります。
急に監査が入るように仕向けることは出来ないでしょうか?
〉失業保険相当の保障
職安から資格確認を受ければいいのでは?

〉返金した残業代の請求
この文章だと、返金させられたのはパートさんのように読めますが?

〉どうにかして会社を法的に罰する方法はありませんでしょうか?
一民間人に他人を罰する権利などあろうはずがありません。

〉急に監査が入るように仕向けることは出来ないでしょうか?
どこからのです?
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
会社側の労働基準法違反として解雇予告手当は満額請求できます。
退職金については就業規則等に記載があるので、労働基準監督署に相談に行ってください。
会社として届け出がされていれば就業規則などはきちんと作成されているはずです。
その後、監督署から経営者に対して「指導」がなされますが、改善されない場合は、罰則規定が適用される
刑事告訴をあなたが行う事になります。
会社が倒産しました。 すぐに失業保険手当てを受給できる立場でしたが、もらいませんでした。 何故なら、ネットショップをしてみたかったからです。
実際テストオープンしましたが、それだけで生活するのが無理とわかったので、お店をクローズしました。そして、ハローワークに行き失業保険を申請しました。 その時、ネットショップをしていたけど、生活できないので、クローズしたことも言いました。

それから仕事を探しましたが、結局正社員ではなく、時給制の一年契約のお仕事に就きました。 残業もなく賃金も安いので生活がギリギリです。と、いうより、税金を払うと赤字になりそうです。 それで、また、ネットショップを再開することになりました。

もちろん、その仕事を始めた時から失業手当てはもらっていません。 在庫をたくさん持てるような貯金もないので、小さなショップです。 でも、生活していくのに、ちょっとでも収入にプラスがあると何とかやっていけそうです。 正当なことをしていると自分では信じていますが、何かハローワークから、不正受給と言われる可能性はあるのでしょうか?
文意が分からないのですが、失業保険は貰っていないのですよね。で、何が不正受給?

失業していないのだから、失業保険は貰えない。ネットショップは副収入になるわけだから問題ない。公務員なら話は別だが。ハローワークは仕事を斡旋するか、仕事に就けないかで失業保険を適用するかどうかを判断してるだけです。正規雇用だろうと一年契約だろうと、無関係です。定収があり、失業保険適用外なら貰えない。定収でも失業保険適用内なら貰える。

もし、貰っていて、副収入が適用外までいってしまって黙っていたら、バレたときに、差額+αを請求されるか、悪質なら逮捕されるだけです。
希望退職での退職手続き

希望退職制度に応募して退職することになりましたが、渡された書類を見ると「退職願」であり、理由は「転職のため」とすることとなっています。
転職のためというのは「転職援助」という名目で割増退職金と、再就職斡旋会社のサービスがついているからとの事です。
全員にそれで提出させているようです。
退職金は自己都合退職+割増ですが、離職票は会社都合になるそうです。

希望退職制度の場合、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」ではないかと思うのですが。
これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。
また失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?
書類は明日15日に提出しなければなりません。
どなたかこれでいいのか教えて下さい。
普通に考えれば質問者さんの言われる通り、退職願は出さなくていいか「退職届」、理由も「希望退職制度に応募したため」になるかと思います。


『これでは希望退職制度に応募して退職する証拠が全く残らず、退職後に割増退職金をちゃんと支払ってくれるのか不安です。』⇒まずは提出する予定の書類をコピーしておいて保存しておくことと、やはりこういったケースの場合は会社側も書面にて『割増退職金』の支払いを退職者と約束するのが通常だと感じます。ですのでそのあたりは書面での明記がないのか確認した方がよいと思います。


失業保険だけ会社都合で貰うことが本当にできるのでしょうか?⇒離職票に記載される退職理由の項目が『会社都合による』と明記されていれば希望退職の場合も給付制限なし(会社都合)で受給できます。ですので離職票をきちんと確認して会社都合になっていれば大丈夫です。


退職金のことなどで、やはり会社の対応に疑問を感じる場合は第3者機関(労働基準監督署など)に相談するのも一つの方法だと思います。
契約社員の失業保険について
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
「基本手当日額」は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

予想の金額です。

5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)

45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円

会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。

また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに

待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、

・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)

・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)

・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)

事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。

特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。

詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。

明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。

何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると

会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)

雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。

また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。


補足読みました。

失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。

質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。

もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
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