退職理由について。
先日、転職のために退職をしたのですが、退職直後に再就職の話(就職に関する手続きは何もしていません)がダメになってしまいました。

元の勤務先には「転職のため退職します」と伝えて辞めたのですが、さらに再就職先を探すためにしばらく資格をとるため勉強をしようと思っています。

失業保険は自己都合退職なので、3ヶ月後から受給になるのは仕方ないのですが、退職理由と現在の状況(?)が違っていても失業保険はきちんと受け取れるのでしょうか?

受給のために必要な書類は揃っていますが、離職票2の「具体的事情記載欄(事業主用)」の部分に【転職の為】と記載されているのがちょっと心配です。


当方、このような手続きをするのが初めてなので解説サイトさんを見ながら奮闘中です。
要領を得ない質問でしたら申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お待ちしております。
大丈夫ですよ。
心配な場合は管轄のハローワークの受付でまず相談してみて下さい。わりと親切に手続き方法など教えてくれますよ。手続き前の質問の窓口もちゃんと案内してくれますよ。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。

受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?

① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)

※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
①失業保険の手続き←ハローワークに行かなければならない(1回目)

②説明会←ハローワークに行かなければならない(2回目)

③第1回目の認定日(①の約3~4週間後)←ハローワークに行かなければならない(3回目)

④第2回目の認定日(①の4ヵ月後)←ハローワークに行かなければならない(4回目)

④が終了後、およそ5日後に、初めて失業給付の支給がありますね。。


ですね。
失業保険の給付に関する質問ですが、最近審査が厳しくなってきた為、派遣期間の満了に伴う失業ではすぐには給付金が出ず、3ヶ月の制限がつくと派遣会社から言われました。
でもネットなどで検索する限りは契約満了は即給付の対象になるようなことしか書いていません。
周囲の人も皆、契約満了で貰えるのが普通だと思っているようですが、実際そのような法改正が行われたのでしょうか?

わざと給付を遅らせて、条件の悪い仕事になるべく早く就けようとするような会社もあると言う話すらあるので心配です。
詳しい方、宜しくお願い致します。
派遣では、契約が満了しても会社都合という考え方がもともと
ありません。そのうち満了することが明らかだからだと思います。
給付制限は仕方がないことです。
以下の状況で失業保険もらえるんでしょうか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。

そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。

なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?

あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?

決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?

例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。

長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は

・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。

あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
前の方がおっしゃっていますが、自分で辞めた場合は貰えない可能性がありますね。
その場合も8ヶ月の前にも他の所で働いていて雇用保険を4ヶ月以上収めていたなら貰えると思います(通算で一年以上)。
そして、貰えるとしてもおそらく90日分ですが、退職から一年以内に貰い切らなくてはいけません。

働く姿勢は必要です。
28日毎に失業認定日といってハローワークに行って手続きをする日があります。
その28日間の間に最低2回の求職活動を行っていないと認定を受けることができず、手当も貰えません。
(自己都合退社の場合、初回は3ヶ月以内に3回とかになることもあります)

活動と見なされるのは
・書類送付や面接
・セミナーや会社説明会への参加
・ハローワークでの活動(就職の相談/求人情報閲覧など)
などです。
当面、面接を受けたりが難しいのであれば書類選考への応募をしていくか、ハローワークの端末を使って求人情報を検索してハンコを貰えばOKだと思います。

貰える額は辞める6ヶ月前の平均賃金から半分~半分強くらい、基本的には月額ではなく日額で貰えます。
認定日~次の認定日が基本28日あるため、28×日額が振り込まれます。
会社都合の場合はハローワークへの申請をしてから支給開始、自己都合の場合はおよそ3ヶ月後から支給開始です。
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