失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
会社でうつ病になり、退職しました。症状がいい時に失業保険の手続きに行こうと思っています。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。



ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。


退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
医師が(今後継続的に)再就職が可能だと判断しない限り、手当は出ません。


〉会社都合での退職に相当する
該当しません。
病気により離職したとしても「正当な理由のある自己都合」です。


〉ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。
医師の診断書です。職安に所定の用紙があるはず。


〉今から3か月後の給付になりますでしょうか。

「正当な理由のある自己都合」では給付制限はありませんが、そもそも回復して再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。
「受給期間延長」の手続きを勧められるでしょうね。


なお、給付制限の意味を間違えていないでしょうか?
給付制限期間が終わった翌日から支給対象の期間に入る、だけです。
実際に入金されるのは、その後の認定日の後です。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
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