失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
失業保険(失業手当)の特別受給資格者について教えてください。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。
今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。
あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?
よろしくお願いします。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。
今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。
あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?
よろしくお願いします。
前の会社でリストラ候補者がリストラされる前に直勤3ケ月、45時間を理由に
特別受給資格者に認定されました。
なぜリストラされる前に辞めたたかと言うと、不況で自宅待機が増えた為、
飼い殺しになり収入が減る前に特定受給を受けたとの事です。
あなたも5月なら特定受給者で行けたと思いますが、今の状態ですと、
直勤3ケ月がひっかかる為、認定は無理だと思います。
一度、ハローワークに相談してみてください。多分、離職票を持って行くまでは
まともな返事くれないと思いますてど?
特別受給資格者に認定されました。
なぜリストラされる前に辞めたたかと言うと、不況で自宅待機が増えた為、
飼い殺しになり収入が減る前に特定受給を受けたとの事です。
あなたも5月なら特定受給者で行けたと思いますが、今の状態ですと、
直勤3ケ月がひっかかる為、認定は無理だと思います。
一度、ハローワークに相談してみてください。多分、離職票を持って行くまでは
まともな返事くれないと思いますてど?
私は、現在一般企業に就労(勤続32年)しておりますが、兄弟の経営する会社の非常勤監査役(年間報酬10万円)を兼務しています。現在の会社の希望退職制度に応募した場合、失業保険の需給資格はあるでしょうか?
雇用保険の受給資格は離職前の2年簡易通算して
12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があることです
通常会社の役員は雇用保険に加入できませんから
受給資格はありませんが
貴方が上記条件を満たしていれば受給資格はあるでしょう
12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があることです
通常会社の役員は雇用保険に加入できませんから
受給資格はありませんが
貴方が上記条件を満たしていれば受給資格はあるでしょう
失業したので、失業保険を受けるのに3ヶ月の猶予があるんですけれども、その3ヶ月の間に傷病手当を受けてそれから失業保険を受けるというのは違反でしょうか。
失業保険を受けるのと傷病手当を受ける日は、重ならないようにしようと考えているんですけれども。どうでしょうか。
失業保険を受けるのと傷病手当を受ける日は、重ならないようにしようと考えているんですけれども。どうでしょうか。
法律的には、資格喪失後の傷病手当金というのは、あくまで労務不能状態でないともらえません。
離職票をもって職安に行く(求職の申込み)というのは、働くことの意思と能力があるということになります。
つまり、この時点で、資格喪失後の継続給付制度の対象外になってしまします。
ですから、合法的にするためには、雇用保険の受給期間延長申請書を提出しておけばいいと思います。
これは、ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
ただ、退職されるときに、病気が原因で退職という理由にしておけば、正当な理由のある自己都合退職ということで給付制限期間はなかったんですが・・・。
離職票をもって職安に行く(求職の申込み)というのは、働くことの意思と能力があるということになります。
つまり、この時点で、資格喪失後の継続給付制度の対象外になってしまします。
ですから、合法的にするためには、雇用保険の受給期間延長申請書を提出しておけばいいと思います。
これは、ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
ただ、退職されるときに、病気が原因で退職という理由にしておけば、正当な理由のある自己都合退職ということで給付制限期間はなかったんですが・・・。
去年の6/3に10年勤めた会社を退職しました。
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
すぐに再就職活動をし、6/20から新しい会社に決まりました。
しかし自分に会わずに、7/21でやめちゃいました。
2件とも雇用保険はしっかり引かれていました。。
それから7/25になり、また新しいとこに就職が決まりました。
今現在も勤めているのですが、この間雇用保険は一切引かれていません。
もし今勤めている会社を明日やめたとしたら、僕は失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?
詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いします
受給の権利(資格)はあります。ただし現実には受給することができません。雇用保険の失業給付金受給資格者は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとされておりますので、この点は該当いたします。しかしながら受給までに要する期間は「待機期間7日」「給付制限期間3ヶ月」その後に受給となるため、給付期限を経過してしまいます。
失業保険に加入したいです。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
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