自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
税金の扶養控除に関わる収入と金額について教えてください。
今年度の給与収入が94万ちょっとあります。
その後失業保険をもらっており、今合計で130万円を越えていますが、次回の認定日でもらうと140万円を越えてしまいます。
失業保険は収入のうちに換算されますでしょうか?
換算となった場合、次回の失業保険の給付金(約7万2000円)で配偶者特別控除の上限140万円も400円ちょっと越えてしまうのですが、
失業保険をもらって控除されないのと、失業保険をもらわず控除されるのでは、前者の方が得になるのでしょうか?
ただ、400円オーバーなので、1日収入なしでボランティア等をすれば140万は越えないので、それが一番いいのでしょうか?
色々調べたものの、よく分からないことばかりだったので、質問の意図がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
今年度の給与収入が94万ちょっとあります。
その後失業保険をもらっており、今合計で130万円を越えていますが、次回の認定日でもらうと140万円を越えてしまいます。
失業保険は収入のうちに換算されますでしょうか?
換算となった場合、次回の失業保険の給付金(約7万2000円)で配偶者特別控除の上限140万円も400円ちょっと越えてしまうのですが、
失業保険をもらって控除されないのと、失業保険をもらわず控除されるのでは、前者の方が得になるのでしょうか?
ただ、400円オーバーなので、1日収入なしでボランティア等をすれば140万は越えないので、それが一番いいのでしょうか?
色々調べたものの、よく分からないことばかりだったので、質問の意図がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得にはカウントしません。
今年はもう働かないなら、今年の所得は給与収入94万-給与所得控除65万=給与所得29万円だけ、という事になります。
旦那さんは(奥さんは?)、配偶者控除を使うことが出来ます。
今年はもう働かないなら、今年の所得は給与収入94万-給与所得控除65万=給与所得29万円だけ、という事になります。
旦那さんは(奥さんは?)、配偶者控除を使うことが出来ます。
失業保険の給付制限中にアルバイトを始めました。
仮採用時にノルマがあり(採用時には説明無)それ以下であれば本採用されないようです。
実質クビですがその際減給もされるようです。認められているのでしょうか?
ちなみに採用時の契約書には「ノルマ」ではなく「業績を考慮して本採用とする」とありました。
これを「ノルマ」と判断しないといけなかったのかもしれません。
仮採用時にノルマがあり(採用時には説明無)それ以下であれば本採用されないようです。
実質クビですがその際減給もされるようです。認められているのでしょうか?
ちなみに採用時の契約書には「ノルマ」ではなく「業績を考慮して本採用とする」とありました。
これを「ノルマ」と判断しないといけなかったのかもしれません。
ノルマありとして求人をする会社は有りません。
入社後に指示される販売目標がノルマですが、ほかに歩合給、能力給、出来高制、などの表現があります。
入社後に指示される販売目標がノルマですが、ほかに歩合給、能力給、出来高制、などの表現があります。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
cananga_odoratumさん の回答が一番正解に近いです、というか記載内容は正しいですね。
ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。
月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。
が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。
月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。
が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
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