飲食店で店長をしています。過重労働のため退職を決めました。在職中の就職活動は厳しく退職後に就職活動をする予定ですが、活動期間中の生活費をある程度確保するため失業保険を特定需給資格者
になれたらと考えています。

自分は会社からは管理監督者に当たり 残業の概念はありません。しかし毎月250前後の労働時間があり年末は300時間を超えました。こちらの状態からハローワークの特定需給資格者に当たるとされることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
そうなると、
会社もあなたも改ざんしてるから(あなたが嫌でも)、会社にとにかく残業を認めさせるしかないよ。
月給制じゃないでしょ?
八時間にわざわざ変えてるから。
本来、労働基準法違反だから、俺なら、
今までの残業時間の手当てを請求、毎月250時間なら深夜手当てもどこかに含まれるはずだから、
請求する。請求に応じれば、認めてるから特定受給資格者になるでしょ。
残業時間と深夜手当ては請求したほうがいいよ。
毎月250時間とか、
下手したら、一年間で数百万変わるよ。
君が働いてきた時間勿体無いよ。
とりあえず計算して、
戦うしかないよね。
失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
ご質問のケースは会社都合というよりも、特定受給資格者にあたるかどうかだと思います。

関連する要件は次のとおり。「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため」。

連続して3か月ですから、ハローワークの言うとおりです。ただし、正確には残業80時間超ではなくて、「法定労働時間である月45時間を超える時間外労働」ですよ。これの計算は簡単ではありませんが、大雑把に言うと、月20日働くとして、1日8時間を超える残業を毎日2時間30分すると、50時間になりますね。

12月と1月の記録はどうなっているのですか。手元にはないが会社にはある、ということなら、ハローワークに丁寧に相談とお願いをしてみることです。
5年間、契約として勤務していた会社を、今月下旬に退職する予定です。
退職の理由は、業務上の負担が大きく精神科で通院治療を受けなければならなくなったからです。

うつ病ではありませんが、医師からは自宅療養が必要である旨の診断書が発行されています。
今後の病状によっては求職活動を行えずに、失業保険の給付対象外になる可能性もあります。

そこで伺いたいのですが、このような場合の医療費・生活費の補助にはどのようなものがありますか。
また、どの機関に相談するのが最良なのでしょうか。

私としては発病の原因は会社にあると考えています。
しかし、労災は認定が難しく、社保の傷病手当は例え社保を継続したとしても退職者には支給されないとの情報を目にしました。

まずは市役所とハローワークが窓口となると思いますが、余りに待ち時間が長く相談までたどり着けませんでした。
労災に関しては、居住地の労働基準監督署へ問い合わせれば良いのでしょうか。

こういった問題に詳しい方、経験のある方、ご教授宜しくお願い致します。
健康保険の傷病手当金
在職中から給付を受けていれば、退職後も引き続き受けられる可能性があります。 健康保険証の「保険者」に具体的にお問合せください。 退職者に支給されないのは、退職後からは開始できないということです。

失業保険
すぐにお仕事ができない状態ですと、失業保険を受けることができません。 退職後、必ず受給期間の延長の申請をしてください。

労災
その病気の原因が業務であるという関連性が明確でないと、なかなか難しいかもしれません。 残業時間など数値に出ているものなら多少は認められやすいかも。

医療費
「自立支援医療」は調べましたか?
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
失業保険の雇用手当て受給について質問です。以下の例は解雇扱いとなりますか?
はじめは自己都合という形で退職を申し出ました。実際は、労働条件の悪さと、それに伴うストレスが辞めた原因です。会社の人と労働基準監督署にも相談に行きました。みんなで訴えることも考えましたが、冷静になると、辞めても次の就職が不安、など考える人がいて、結局訴えることができませんでした。
そこで私は、一身上の都合として退職することにしたのですが、今までの労働条件の悪さ等、ストレスの思いのたけを最後に話してすっきりしたいと思いました。
退職日一週間くらい前に社長にそれらを話ししたところ、もう一緒に仕事はしたくない、退職日まで仕事に来たことにするから(出勤簿に判子をおしておく)、今すぐ帰れといわれました。

職安でお話したところ、文書を提出し、事業主に電話確認をするとのことです。帰れと言われ、最後一週間出勤しなかったのは、事実ですが、その分のお金はでているわけです。手続きのために、時間が延び、ハローワークに何回もいき、また辞めた会社に連絡し、など面倒なことして、実際会社都合として給付がはやまるのか。 認められる可能性がないのであれば、文書提出もあきらめ、自己都合あつかいで収めたいと思っています。

P.S 残業時間については月45時間に満たないので会社都合扱いの適用外だそうです。
労働条件がわからない。ハローワークが確認すると言うことはかなり不明なことが多くあるのでしょう。
ゴタゴタが嫌なら3ヶ月の待機をするしかないでしょうね。
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