はじめまして。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。
今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。
そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?
2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?
3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。
長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。
今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。
そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?
2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?
3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。
長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
①特定受給資格者には当たらないでしょう。
②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ
③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ
③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
失業保険について
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。
雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。
将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
〉つまりあと最低でも二年は勤務する必要があり
「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?
・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。
・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。
2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?
・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。
・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。
2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
離職前の3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(45時間)を超える時間外労働が行われたため多々異色に至ったのであれば「特定受給資格者(会社都合退職)」となります。
離職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、失業給付金の受給資格者となります。
離職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、失業給付金の受給資格者となります。
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