扶養控除についてわからないことがあります。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
1 税金上の配偶者控除は103万までで、それを超えた141万までは配偶者特別控除が受けられます。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。
2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。
3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。
全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。
補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。
280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
これらには失業手当は含みません。それらの金額であるなら、今年のご主人の税金が安くなります。
また、130万という数字は社保、年金の扶養であって配偶者控除とは関係ありません。
2 「扶養控除の申告書」は個々に提出るすもので、あなた自身が働くならあなたが会社に提出しなければ高い税金で源泉徴収されて、年末調整も受けられず自分で確定申告をしなければなりません。あなたが誰かの扶養になっているとか関係ない書類ですよ。
3 税金と社保年金の扶養とはまったく別のものです。ご自身で社保等に加入していたとしても141万以下なら配偶者特別控除の対象です。
全体的に社保の扶養と税金の扶養をごっちゃにされておられるようです。
補足について:税金上の扶養は1月から12月までの収入で決まりますが、社保、年金の扶養は単に130万未満であればいいわけではありません。収入の移動のあった時点からの見込額が130万未満です。
それが具体的にどういう状況を指すのかはご主人の所属する保険組合によって異なります。
具体的なことはご主人が会社で確認しなければいけません(扶養はご主人側の問題です)
ですが一般的には失業手当の場合、日額が3612円を超えればたとえトータルが130万を超えなくても受給期間は扶養にはなれません。
280万の収入があるならわざわざその半額以下の金額にするのはどうかと思いますよ。
ちょっと超えただけでは損ですが(例えば150万以下では130万の時より手取りが減ります)
ただし、時間のゆとりを取るならそれはそれで個々の判断ですが。
基金訓練を、今月末から3ヶ月受講する予定です。雇用保険受給資格者でしたが合格し、雇用保険の待機期間中のため、特に生活費の支えになるものがありません。
(生活支援金は、もちろん対象外です。)
日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。
派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?
失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。
可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。
ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
(生活支援金は、もちろん対象外です。)
日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。
派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?
失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。
可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。
ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?
詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
たとえ1時間でも仕事したらその日の分の支給対象外。(無給の手伝いも同じ)
説明受けたと思うけど?
短期契約だろうがパートだろうが週3だろうが「仕事」してるので、受給資格無くなる。
無料訓練は受けられるけどね。
なお、仕事したことを申請しなかった場合「虚偽申告」になって、最高支給額の3倍の金額を返還しないといけない。
説明受けたと思うけど?
短期契約だろうがパートだろうが週3だろうが「仕事」してるので、受給資格無くなる。
無料訓練は受けられるけどね。
なお、仕事したことを申請しなかった場合「虚偽申告」になって、最高支給額の3倍の金額を返還しないといけない。
失業保険を受給しようと思います、今給付制限中なので貯金とバイトでなんとか生活てしてますがバイトの事はハローワークには言ってません。
失業保険だけでは生活できないのでこのまま失業保険をもらいながらバイトを続けようと思っています。雇用保険もかからないしタイムカードもないバイトをしてるのですがハローワークにバレますか?ズルで貰う気ではなく生きていく為です。誰か教えて下さい。お願いします。
失業保険だけでは生活できないのでこのまま失業保険をもらいながらバイトを続けようと思っています。雇用保険もかからないしタイムカードもないバイトをしてるのですがハローワークにバレますか?ズルで貰う気ではなく生きていく為です。誰か教えて下さい。お願いします。
先に回答された方のおっしゃるとおりだと思います。
あなたの考え方では生活していくためには法律違反も仕方がないということですよね。
このカテでは法律違反を伝授する人はいませんよ。それよりも知恵を絞ってまともに生活できる収入の道を探すことです。
雇用保険は生活できるのに十分な金額を支給するものではありません。職を探している間の当座の援助をするに過ぎません。
ですからできるだけ早く生活できる道を探すことが急務なのです。
考え方を変えて進んで下さい。
あなたの考え方では生活していくためには法律違反も仕方がないということですよね。
このカテでは法律違反を伝授する人はいませんよ。それよりも知恵を絞ってまともに生活できる収入の道を探すことです。
雇用保険は生活できるのに十分な金額を支給するものではありません。職を探している間の当座の援助をするに過ぎません。
ですからできるだけ早く生活できる道を探すことが急務なのです。
考え方を変えて進んで下さい。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
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