傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?
正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…
会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。
お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対しては受給出来ません。傷病手当金は、傷病による労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は、労務可能で求職活動が可能な状態の人に対して支給されます。
まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。
そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。
そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
退職について教えてください。
現在妊娠7週のパート主婦です。
先週からつわりが辛くて、受付の仕事なので人前でオエッとなるのも嫌だし、
先週の金曜と今週の水曜と金曜と休みました(日祝木が定休です)。
そして今日も辛かったので休む電話をすると『これから忙しくなるし休まれると皆の負担になるから悪いけど』と辞めるように言われました。
退職願だか退職届を出すように言われましたが、退職届ですよね?
退職届の内容は「一身上の都合により」でしょうか?
出産はまだ先なので「出産のため」ではないでしょうし…
私としては忙しいのに皆には申し訳ないけど、つわりがヒドイ日は休ませてもらって大丈夫な日は出勤して、というような感じで出産まで勤めたかったんですが、それでも「一身上の都合」になりますか?
旦那の給料だけでは生活がキツイので失業保険が欲しいのですが、すぐには無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週のパート主婦です。
先週からつわりが辛くて、受付の仕事なので人前でオエッとなるのも嫌だし、
先週の金曜と今週の水曜と金曜と休みました(日祝木が定休です)。
そして今日も辛かったので休む電話をすると『これから忙しくなるし休まれると皆の負担になるから悪いけど』と辞めるように言われました。
退職願だか退職届を出すように言われましたが、退職届ですよね?
退職届の内容は「一身上の都合により」でしょうか?
出産はまだ先なので「出産のため」ではないでしょうし…
私としては忙しいのに皆には申し訳ないけど、つわりがヒドイ日は休ませてもらって大丈夫な日は出勤して、というような感じで出産まで勤めたかったんですが、それでも「一身上の都合」になりますか?
旦那の給料だけでは生活がキツイので失業保険が欲しいのですが、すぐには無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
もう、やめるって決まっちゃったんですか??
つわりも、ちょっとすれば落ち着くしょ。出たり入ったりは困るので、やめてくれって話なのだと思いますが、1か月くらいはゆっくり休職をされて、つわりが落ち着いて、4か月目くらい?から出産まで働かせてもらうように交渉できませんかね?
でなければ、解雇または退職勧奨扱いにしてもらえれば失業給付は申請後1か月くらいで受給可能です。
(実際には退職勧奨ですしね)
ただし、働ける状態で就職活動をすることが受給の条件ですので、そのあたりをクリアしなければなりませんが、、
これから出産をして働けなくなる方に対して、受給資格が出るかどうか、微妙な期間です。
もちろん出産までなんとか働きたいって意欲をもって、就職活動をされるのであれば、ハローワークの方も認める場合もあるかもしれません。こればっかりは、わかりません。
なので、いまいちど会社に交渉して、つわりが収まるまで、休職させてもらう方向でお願いしてみてはいかがでしょう?
つわりも、ちょっとすれば落ち着くしょ。出たり入ったりは困るので、やめてくれって話なのだと思いますが、1か月くらいはゆっくり休職をされて、つわりが落ち着いて、4か月目くらい?から出産まで働かせてもらうように交渉できませんかね?
でなければ、解雇または退職勧奨扱いにしてもらえれば失業給付は申請後1か月くらいで受給可能です。
(実際には退職勧奨ですしね)
ただし、働ける状態で就職活動をすることが受給の条件ですので、そのあたりをクリアしなければなりませんが、、
これから出産をして働けなくなる方に対して、受給資格が出るかどうか、微妙な期間です。
もちろん出産までなんとか働きたいって意欲をもって、就職活動をされるのであれば、ハローワークの方も認める場合もあるかもしれません。こればっかりは、わかりません。
なので、いまいちど会社に交渉して、つわりが収まるまで、休職させてもらう方向でお願いしてみてはいかがでしょう?
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。
健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。
傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、
どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?
離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。
国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?
病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??
退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。
具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。
それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。
2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。
まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。
最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。
では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。
補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。
すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
急いでます!!!!!
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
争うとしたら、あなたが主張するのは不当解雇という点になると思います。法的に問題ないとおっしゃってますが、場合によっては大いに問題がある可能性があります。
解雇通知手当以上のものを要求するという前に、まず解雇自体が有効かどうかの審議を進めることになると思います。
この場合の目的は、雇用の継続ですから、勝訴すれば解雇は撤回され雇用継続、争っていた期間も給与が補償されます。慰謝料をとれる可能性もあります。一方で、解雇予告手当は無用になりますから、もし一度受け取っていれば返金するか、勝訴によって勝ち得た金銭と相殺することになると思います。
不当解雇を争わず、解雇に伴う金銭的保証額を争うつもりであれば、客観的に見てあまり勝ち目があるとは思えません。あなた自身も解雇を受け入れ、解雇予告手当を受け取るのであれば、会社の解雇通知に対してあなたが合意したことになります。この場合は、解雇を受け入れたりそれを示唆する行動(=解雇予告手当を受け取る)ことはせず、在籍したまま解雇条件を争うべきでしょう。
解雇通知手当以上のものを要求するという前に、まず解雇自体が有効かどうかの審議を進めることになると思います。
この場合の目的は、雇用の継続ですから、勝訴すれば解雇は撤回され雇用継続、争っていた期間も給与が補償されます。慰謝料をとれる可能性もあります。一方で、解雇予告手当は無用になりますから、もし一度受け取っていれば返金するか、勝訴によって勝ち得た金銭と相殺することになると思います。
不当解雇を争わず、解雇に伴う金銭的保証額を争うつもりであれば、客観的に見てあまり勝ち目があるとは思えません。あなた自身も解雇を受け入れ、解雇予告手当を受け取るのであれば、会社の解雇通知に対してあなたが合意したことになります。この場合は、解雇を受け入れたりそれを示唆する行動(=解雇予告手当を受け取る)ことはせず、在籍したまま解雇条件を争うべきでしょう。
【続きその四】
現在のような状態で、ハローワークへ相談に行っても親身に相談にのってくれないでしょうか?
再就職手当の関係があるので、振込があるまでハローワークへは相談しない方が
良いと思いますか? どうでしょうか?
一応、ハローワークでは在籍確認をした際に在籍していれば、再就職手当は受けれます
そのあとに辞めても残りの失業保険給付日数分はすぐに給付されますよ、と言われましたが、在籍確認は取れているが、振込がまだの場合、ハローワークに知られると、再就職手当は取りやめになる可能性はありますか?
離職の手続きを
会社へは病院へいった所、休養が必要だ、と言われたので、しばらく休職させて下さい、とだけ言えば良いですか?
多分、辞職願いを盾にしてくると考えられます
以前書かされた辞職願いを適用させるから、もう会社に籍はない、と言われても、書かされるに至った経緯を説明した上で、どう対応すれば良いでしょうか?
人前で涙を流す程責められ、悔しい気持ちにさせられたのでショックで立ち直れません
主治医に、診断書を書いて頂けるのはまず大間違いないですが、会社が1年6ヶ月?も健康保険の半分を持たないようにしてくると思いますし、交渉は難しいと考えています
とりあえず、ユニオンや労働組合に加入して相談するしかないですよね
皆さんの意見や、推測を回答頂けたら有難いです
宜しくお願いします
現在のような状態で、ハローワークへ相談に行っても親身に相談にのってくれないでしょうか?
再就職手当の関係があるので、振込があるまでハローワークへは相談しない方が
良いと思いますか? どうでしょうか?
一応、ハローワークでは在籍確認をした際に在籍していれば、再就職手当は受けれます
そのあとに辞めても残りの失業保険給付日数分はすぐに給付されますよ、と言われましたが、在籍確認は取れているが、振込がまだの場合、ハローワークに知られると、再就職手当は取りやめになる可能性はありますか?
離職の手続きを
会社へは病院へいった所、休養が必要だ、と言われたので、しばらく休職させて下さい、とだけ言えば良いですか?
多分、辞職願いを盾にしてくると考えられます
以前書かされた辞職願いを適用させるから、もう会社に籍はない、と言われても、書かされるに至った経緯を説明した上で、どう対応すれば良いでしょうか?
人前で涙を流す程責められ、悔しい気持ちにさせられたのでショックで立ち直れません
主治医に、診断書を書いて頂けるのはまず大間違いないですが、会社が1年6ヶ月?も健康保険の半分を持たないようにしてくると思いますし、交渉は難しいと考えています
とりあえず、ユニオンや労働組合に加入して相談するしかないですよね
皆さんの意見や、推測を回答頂けたら有難いです
宜しくお願いします
1から読ませていただきましたが、
再就職手当てが欲しいだけなのか?
会社に対し不満があるのか良く分かりません
質問者様が書いている事が事実ならいくら憧れの会社とは言えそんなレベル低い所に居座ろうとも思わないと思うのですが
見返したいなら同業他社で頑張り
あ〜あいつ辞めさせて失敗したと思われるような活躍をすれば良いだけです
同じような環境の人でもこなしている方は居るんですよね?
自分が平均だとは思わず人の倍努力しましょう
やる気と努力が有る奴は普通可愛がられんですがね
人生長いので良く考えて決めましょう
再就職手当てが欲しいだけなのか?
会社に対し不満があるのか良く分かりません
質問者様が書いている事が事実ならいくら憧れの会社とは言えそんなレベル低い所に居座ろうとも思わないと思うのですが
見返したいなら同業他社で頑張り
あ〜あいつ辞めさせて失敗したと思われるような活躍をすれば良いだけです
同じような環境の人でもこなしている方は居るんですよね?
自分が平均だとは思わず人の倍努力しましょう
やる気と努力が有る奴は普通可愛がられんですがね
人生長いので良く考えて決めましょう
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